現在お持ちの介護認定の有効期限内に状態が変化した場合、要介護認定変更申請が行えます。
どんな時に必要か?
現在持っている要介護度の認定を受けたときと比べ、現在の状態や介護の手間が変化している場合、要介護度の変更を行う際に必要となります。
申請時に必要なもの
- 要介護・要支援認定区分変更申請書(窓口にございます。ダウンロードも可能です。)
- 主治医の病院名・主治医の氏名・診療科の情報(申請書に記入していただきます。)
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- マイナンバーカード(申請書に個人番号を記入していただきます。)
- 健康保険被保険者証情報(40~64歳の方)
※マイナ保険証への移行に伴い、健康保険証の確認方法での注意点がございます。
必ずこちらをご確認下さい→[6344] マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請について(40~64歳の方)
介護保険要介護申請から認定までの流れ
要介護変更の申請があってから、認定がでるまでの流れは次の通りです。
※申請する前に・・・
申請する場合は、必ずケアプランを作成している担当のケアマネジャーへご相談してください。
在宅の方に関しましては、状態が大きく変化されてから医療機関へ受診されていない場合、まずは医療機関(主治医)への受診をお願いいたします。
(1)申請
介護保険要介護認定変更申請書(介護保険担当課窓口にあります)を介護福祉課へ提出してください。
申請場所
つくばみらい市保健福祉部介護福祉課(伊奈庁舎1階4番窓口)平日午前8時30分~午後5時15分まで
※申請は本人のほか、家族・地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業所・介護保険施設でも代行できます。
申請書
要介護認定変更申請書 [WORD形式/40.4KB]
要介護認定変更申請書 [PDF形式/463.7KB]
(2)訪問調査
市の担当職員や市より依頼されたケアマネジャーなどがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活等について聞き取り調査を行います。
※ご自宅での調査の場合は、日常生活等の聞き取りを行うためご家族様の立ち合いをお願いしております。
(3)主治医意見書
認定審査会の資料とする為、市の依頼により主治医が意見書を作成します。
主治医意見書は、一番最近受診した状況での記載になりますので、前回の受診が2ヶ月以上前の方や、前回の受診から状態が変化している方は、申請している旨を医療機関に話し、早目に受診してください。
(4)一次判定
訪問調査や主治医の意見書の一部のコンピュータに入力し、一次判定を行います。
(5)二次判定(認定審査)
訪問調査や主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護が必要かなどを、保険・医療・福祉の専門家で構成される審査員が審査します。
(6)結果の通知
認定審査会により決定した要介護認定度を、申請をしてから原則30日以内に通知いたします。
認定は「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれかに分かれます。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
注意事項
適切な要介護認定判定の為に下記の事にご注意ください。
入院中の申請について
状態が不安定な場合(※)、主治医意見書や訪問調査ができない場合があります。ご申請をされる前に主治医や病棟看護師、医療機関の相談員などに介護保険要介護認定の訪問調査ができる状態かを確認し申請をしましょう。
※不安定な状態とは・・・
〇 入院や手術後間もない時期
〇 リハビリ開始直後で、リハビリによる今後の改善が期待できる …等
訪問調査について
- 訪問調査の際は、普段の状態をより正確に把握する為、なるべく普段介護されている方の同席をお願い致します。
※認知証等疾病があるがどうしても家族の同席ができない場合は、担当ケアマネジャーや入院先の相談員、病棟看護師、施設ケアマネジャーにご相談ください。
- 事前にメモなどをとり調査員がきた際に伝える事ができるように準備しましょう。
- 日により波がある場合は、いつどのような状態になるのか、どの位の頻度でどのような状態になるのかなど、詳しく調査員に伝えるようにしましょう。
- 装具や杖など普段使用しているものがある場合は、忘れずに調査員に伝えましょう。
- 本人を前にすると話しづらい事は、玄関や外でも結構です。必ず、調査員に現状を伝えてください。本人が調査員に伝えた事と、実際は違う場合も同様に必ず伝えるようにしましょう。
- 実際に関節の動きや身体の状態を確認する為に調査員が被保険者の方に直接触れることがあり、時間がかかる場合がございます。医師より禁止されている体位等がありましたら調査員にお知らせください。