要介護1~5と認定された方は、まずは在宅サービス(「居宅サービス」・「地域密着型サービス・その他のサービス」)を利用するか「施設サービス」を利用するかを選びます。
在宅サービスを利用する場合
在宅サービスの利用にあたっては、居宅介護支援専門員(以下ケアマネジャー)に本人や家族の要望を伝えケアプランを作成したうえでサービスを利用する形になります。
(1)居宅介護支援事業者へ連絡・相談 → (2)ケアマネジャーと面談 → (3)ケアプランの作成→ケアプランの提示 → 契約 → (4) サービス利用
(1)居宅介護支援事業者に連絡します
居宅介護支援事業者を選び直接連絡し、自立や生活の向上を目標に自分にあったサービスを利用するための「介護サービス計画(ケアプラン)」を介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら作成します。
ケアプランに関して利用者負担はありません。事業所に依頼をしたら、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届書」を介護福祉課に提出してください。
市内居宅介護支援事業所一覧 (「申請中の方へ」ページ下部へ)
※居宅介護支援事業所一覧表を認定結果通知と一緒にお送りしています。
(2)ケアマネジャーに本人や家族の希望を伝えます
ケアマネジャーは、利用者の立場になり主に、サービス利用の相談、アドバイス・要介護認定などの手続きの代行・ケアプランの作成の見直し・介護サービス提供機関との連絡、調整・介護保険施設への紹介などの仕事をしています。依頼を受けたケアマネジャーは、本人や家族の希望を聞きサービスの種類・費用などについても適切にアドバイスしてくれます。その後ケアマネジャーは各サービス提供事業者と連絡・調整し利用者の希望をふまえたケアプランの原案を作成します。
※一度作ったケアプランは変更もできます。その場合はケアマネジャーにご相談ください。また、ケアプランはご自分で作成することもできます。その場合は作成したケアプランを介護福祉課までお持ちください。
(3)自分にあったケアプランができます
ケアプランの原案がケアマネジャーより掲示され、内容について利用者の同意を得ます。
(4)ケアプランにもとづいてサービスを利用します
ケアプランを変更したい時、本人の状態が変化した時は、担当ケアマネジャーにご相談ください。
施設サービスを利用する場合
介護保険施設に直接申し込み、契約します。契約後、施設サービスのケアプランがその施設で作成されます。
※いずれのサービスを使用する場合も、契約にあたってはサービス内容や料金等をよく確認されたうえで契約をしてください。
関係機関リンク
WAMNET
全国の居宅介護支援事業者・施設等を検索する事ができます。