市章を使用することができる場合
- 公共的団体が行う事業において、市を表徴することが必要な物件等に使用する場合。
- 特に市を表徴することが必要な物件等に使用する場合。
【使用申請について】
(1)市章を使用する場合は、市章使用承認申請書にて秘書広報課へ申請をしてください。
申請の際、市章の使用を予定している物件または印刷物の原案を添付してください。
※令和3年4月から、押印は不要となっています。
- 市章使用承認申請書(様式第1号) [WORD形式/15.08KB]
(2)申請受付後、審査の上、申請者に通知書を郵送し、結果をお知らせいたします。
(3)市章使用の承認を受けた場合は、市章の使用に係る物件等を、秘書広報課へ届け出てください。
市章を使用することができない場合
- 営利、政治活動、宗教活動又は売名を目的としている場合。
- 市が作成し、若しくは推奨したもの又は市の機関若しくは市の事業と混同し、又は誤解を招くおそれがある場合。