区域指定

区域指定制度とは

区域指定制度は、市街化調整区域の開発許可制度です。
指定された区域内では、集落の出身要件等を問うことなく、住宅など一定の用途であれば建築物の建築が開発許可等を得て可能になります。
※区域指定エリアの有無にかかわらず、市街化調整区域内での従来の開発許可基準はそのまま存続されます。

区域指定の概要

指定された区域内の土地では、だれでも下表の建物の用途の範囲内であれば建築物の建築が可能になります。

※区域については、都市計画法第34条第11号区域と同法同条第12号区域に分かれます。
※区域指定においては、集落の状況により4つの集落に分類されます。
※区域指定は開発許可基準のひとつになります。開発許可(都市計画法第29条申請)もしくは建築許可(都市計画法第43条申請)が必要となります。
※区域指定の指定日は以下のとおりです。
旧伊奈町地区:平成22年8月2日
旧谷和原村地区:平成16年6月17日

なお、茨城県により平成23年10月20日付けで、土砂災害特別警戒区域及び、土砂災害警戒区域が指定・告示されたことに伴い、平成24年5月31日付けで、つくばみらい市の区域指定の一部縮小が茨城県で告示されました。

一部縮小した区域

伊奈地区【12-1】南太田(塙・久保)、【12-5】城中・東栗山・足高・伊丹
谷和原地区【12-1】福岡・台・福岡台入会地・南地区、【12-4】東楢戸・西楢戸・東楢戸西楢戸入会地地区

区域指定
    第1種低層住居専用地域で
認められるもの
第2種低層住居専用地域で
認められるもの
事務所・
作業所
(延床面積
200m2以内)
都計法第34条
第11号区域
(市街化区域に隣接)
沿道型集落
依存型集落 ×
都計法第34条
第12号区域
(市街化区域から離れている集落)
沿道型集落
独立型集落
その他の集落 ×

開発行為を行うときは、下表の開発許可基準を満たしている必要があります。

開発許可基準
都市計画法第34条第11号区域及び同法同条第12号区域共通
敷地面積 原則として300m2以上の敷地であること
高さ 原則として10m以下であること

区域指定の基準

区域指定の概要
基準要項 11号区域 12号区域
市街化区域からの距離 1キロメートル以内 1キロメートル超
宅地率※ おおむね40%以上 30%以上
集落性 一体的な日常生活圏を構成しおおむね50以上の建築物の連たん
道路 区域内に車道幅員5.5メートル以上の主要な道路が配置
排水施設 下水を有効に排出する排水施設が適切に配置
給水施設 水道法の認可を受けた水道事業の給水区域
除外区域
(政令事項)
・災害発生のおそれのある区域(高潮・溢水・湛水等)
・農用地として保全すべき区域(農用地区域・一種農地)
・環境上保全すべき区域(保安林・国定公園等)

※宅地率とは、集落性の要件として設定されたものであり、次式により求める数値です。
宅地率=建築物が建っている敷地面積の総計/区域指定面積*100%

区域図

伊奈地区

伊奈地区 全体図 [PDF形式/955.2KB]

11号区域

12号区域

谷和原地区

谷和原地区 全体図 [PDF形式/1.19MB]

11号区域

12号区域

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このページの内容に関するお問い合わせ先

住まい開発政策課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2017年10月18日
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