地区計画届出

地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、地区計画が定められた区域で次の行為を行う時は、工事着手の30日前までに市への届出が必要となります。
地区計画の区域は、伊奈・谷和原丘陵部地区、小絹地区(絹の台4丁目及び6丁目の一部)、福岡工業団地地区、つくばみらい福岡地区です。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築又は工作物の建築
  3. 建築物の用途の変更
  4. 建築物等の形態又は意匠の変更

    つくばみらい市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 [PDF形式/298.3KB]

届出様式

届出先:市住まい開発政策課

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このページの内容に関するお問い合わせ先

住まい開発政策課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2024年4月1日
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  • 【ID】P-493
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