雑損控除について

※  雑損控除の申告は、市役所では受付できませんので、税務署での申告をお願いします。

〈雑損控除とは〉

    震災や風水害などの災害や盗難、横領によって生活用の資産に損害を受けた場合に、損失額に基づいて計算した金額を所得金額から差し引くことができる所得控除のひとつです。所得控除はほかに社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などがあります。 なお、所得税の税額は基本的に(所得金額−所得控除)×税率=税額により算出しますので、税額から雑損控除額を直接差し引くものではありません。詳しくは国税庁ホームページ「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」をご覧ください。

〈雑損控除の対象となる資産〉

納税者自身が有する資産または納税者と生計を一にする配偶者その他の親族(所得金額が48万円以下の者)が所有する資産のうち、生活に通常必要な資産です。

対象となる資産と対象とならない資産の例
対象となる資産(例) 対象とならない資産(例)
・住宅・門・塀
・家財(家具・什器・家電など)
・車両(通勤等に使用するもの)
・墓石等
・別荘など、趣味や娯楽等の目的で所有する住宅等
・書画、骨董、美術工芸品、貴金属などで1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・事業用の資産(事業所得の必要経費の対象となります。)

〈控除額の計算方法について〉

次の(1)と(2)のいずれか多い方の金額になります。

(1)(資産の損失額+災害関連支出)−保険金などの補てん額−総所得金額の10%
(2)災害に関連して支出した費用−5万円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-58-5631

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