セルフメディケーション税制 について

セルフメディケーション税制 とは

1 概要

  平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
    なお、対象となる特定一般用医薬品等については厚生労働省ホームページをご覧ください。

※従来の医療費控除と併用はできないため、どちらか一方を選択してください。

2 控除を受けるために必要なこと

控除を受けるためには一定の取り組みをしていることが条件となります。具体的には以下のとおりです。

 (1)保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診等)
 (2)市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
 (3)予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
 (4)勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
 (5)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
 (6)市区町村が実施するがん検診

※市区町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
原則として健診等は領収書や結果通知書に勤務先名や組合名、市区町村名がないと該当しないので、個人が任意で実施したものについては全額自己負担だったとしても該当しません。
また、取り組みにかかった費用については控除額に含めることはできません。

上記の取り組みのいずれかをしていることの証明書があれば、該当の医薬品のを購入したことを医療費の明細書に添付してもらえれば、その合計金額から1万2千円を引いた金額(上限は8万8千円)が控除になります。

3 医療費控除との違い

通常医療費控除とセルフメディケーション税制の比較表
  通常医療費控除 セルフメディケーション税制
条件 治療に関する医療費であること 一定の取り組みを行っていること
購入した医薬品がスイッチOTC医薬品であること
必要書類

医療費控除の明細書、もしくは医療費通知書
(領収書は自宅にて5年間保管)

一定の取り組みを行っていることの証明書
   (自宅にて5年間保管)
申告者本人および生計を一とする親族が該当のスイッチOTC医薬品を薬局等で購入したことの明細書、もしくはその領収書

控除計算式 (年間の医療費)−(補てん金)−(10万円 or 総所得の5%のいずれか低いほう) (年間のスイッチOTC医薬品購入費)−(補てん金)−1万2千円
控除上限 200万円
(医療費自体の上限は210万円)
8万8千円
(購入費自体の上限は10万円)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-58-5631

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