ふるさと納税による寄附金控除

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告を行うか、ワンストップ特例の申請を行う必要があります。

≪確定申告での手続き≫

寄附金受領証明書を添えて、確定申告をしてください。e-Taxで申告するときは添付不要です。
確定申告をされると、ワンストップ特例制度を利用することはできなくなりますのでご注意ください。

※確定申告が必要な方(ワンストップ特例を受けられない方)

  • 年間に5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方
  • ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方

≪ワンストップ特例制度での手続き≫

「ワンストップ特例制度」とは、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等について、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで、確定申告が不要となる制度です。

≪ワンストップ特例制度を利用するための条件≫

(1)確定申告をする必要のない給与所得者等であること
※年収2,000万円以上の給与所得者や、医療費控除や住宅ローン控除などの各種控除があるため確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。

(2)1年間の寄附先が5団体以内であること
(※1つの自治体に複数回寄附しても、1団体の取り扱いになります。)

なお、ワンストップ特例制度を利用すると、所得税からの控除は行われず、その分を含めた控除額の全額が、翌年度の市・県民税から控除されます。

※ふるさと納税の寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税の所得控除、市・県民税の税額控除から全額が控除されます。
 確定申告を行うと所得税と市・県民税から寄附金控除の適用を受けることができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-58-5631

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