温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。
なお、平成26年度から10年間、防災費用に充てるため、市民税500円・県民税500円が加算されていました。
この加算金が令和5年度で終了するため、森林環境税の導入により、年税額が増額することはありません。
森林環境税(国税)の導入について
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- 2024年4月30日
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