毎年1月1日現在の住所地で課税されるもので、前年の所得(給与・事業など)に応じて賦課される所得割と、均等に賦課される均等割から成ります。徴収方法は普通徴収(個人で納付)と特別徴収(会社の給与から天引き)があります。
納付していただいた県民税については市が県に払い込みしています。
普通徴収
事業所得など給与所得以外の所得がある方へ市役所から納税通知書を送付し、次の納期のとおり個人で納付していただきます。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
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6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 翌年1月末日 |
特別徴収
給与所得者の方は、市から給与支払者への通知に基づき毎月(6月から翌年5月)の給与から税額が差し引かれます。翌月の10日までに給与支払者(特別徴収義務者)が市へ納入していただきます。
なお、原則として個人住民税については所得税を源泉徴収している事業所が特別徴収することとなっています。(地方税法第321条の3及び第321条の4)
(注)特別徴収をされている方で給与以外の所得に対する税額分を普通徴収で納付を希望される場合は申告される際に申し出て下さい。