所得税の確定申告が不要な方でも、前年中の状況が次の(1)~(8)に該当する方は市民税・県民税の申告が必要です。なお、確定申告をしている方は市民税・県民税申告を改めてする必要はありません。
市民税・県民税の申告が必要な人
(1)事業所得(営業・農業)・不動産所得など・配当控除・雑所得があった方
(2)給与所得者で、勤務先が「給与支払報告書」を市役所に提出されていない方
※「給与支払報告書」の提出の有無は、勤務先の給与担当者に確認してください。
(3)年末調整が済んでいる方で、給与所得以外の所得が20万円以下の方
(4)公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方
(5)非上場株式の配当所得がある方で確定申告をしない方
(6)遺族年金、障害年金、失業保険などの非課税所得、または収入がなく、どなたの扶養にもなっていない方
(7)所得や扶養などの状況に制限のある次の行政サービスなどを受ける方
※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの賦課や軽減、高額療養費の適用等を受ける方
※医療福祉費助成制度(マル福)や児童扶養手当等を受給される方
※臨時福祉給付金を受給される方
(8)前年に所得がなく、扶養されている方で、所得証明書や金額が記載された非課税証明書の必要な方
- 申告フローチャート [PDF形式/940.21KB]
フローチャートの結果を参考に、申告が必要な人は期限までに申告してください。
※(6)、(8)の方は、電話で申告を受付しております。
・期間:1月22日(水曜日)~3月17日(月曜日)の午前9時から午後5時まで(土・日・祝日は除く)
・連絡先:税務課市民税係 0297-58-2111 内線:2306、2307