退職所得に対する住民税のお知らせ

個人の住民税は、納税義務者の前年中の所得を課税標準としてその翌年に課税する、前年所得課税をたてまえとしていますが、退職所得に対しては、原則として他の所得と分離して退職手当等の支払われる際に住民税を徴収する、現年分離課税とされています。
したがって、退職所得に対する住民税の税額の計算及び徴収も退職手当等の支払者(特別徴収義務者等)が行い、これを市区町村に申告納入することとされています。
税額の計算につきましては、総務省ホームページを参照して下さい。

納入方法

特別徴収納入書裏面を使用し納入してください。納入書をお持ちでない場合は郵送で送りますのでお電話にてご連絡下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎2階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-58-5631

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  • 2016年2月17日
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