原動機付自転車及び小型特殊自動車に「一時抹消制度」はありません
原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消が道路運送車両法に定められていないため、「しばらく公道は走らないため」や「修理に出すため」などといった一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付できません。
なお、以下の車両は道路運送車両法により一時抹消が認められています。
・普通自動車
・軽自動車
・二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下)
・二輪の小型自動車(総排気量250cc超)
軽自動車税は、車両を所有していることを要件として課税されるものです。
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族の名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税は納付していただくことになります。
また、軽自動車税の課税を免れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますので、ご留意ください。
廃車が認められない場合の例
・しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けていた。
・友人などに譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにした。
・故障して使用できない状態だったため廃車したが、修理ができたので再登録することにした。
・商品車であるため、課税がかからないようにナンバープレートを一時的に返却した。
・公道を走る予定はなく、コレクションとして所有するため、税金がかからないように返却した。
上記の場合を含め、原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した場合であっても、遡って軽自動車税の課税対象となります。
すでに一時的に廃車をしてしまった場合
制度を知らなかったため、再登録をするつもりで廃車手続きをしてしまった場合、廃車年月日まで遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します。)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税を課税いたしますので、廃車申告受付書とご本人確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちのうえ、税務課までお越しください。