新基準原動機付自転車について

新基準原動機付自転車について

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。

新基準原動機付自転車とは

・総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の原動機付自転車のこと。
・総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色のナンバープレートを交付します。

税率

2,000円(年額)
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している人が対象となります。

新基準原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)について

新基準原動機付自転車(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)の車両を登録する場合、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。必ず総排気量および最高出力がわかるもの(販売証明書・譲渡証明書等)をお持ちください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎2階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-58-5631

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  • 2025年9月19日
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