手続き方法
車種によって手続き場所が異なります。
使用していないバイク等は廃車の手続きを、使用(所有)者が変わった場合は名義変更の手続きを早めに行ってください。
4月2日以降に廃車や名義変更の手続きを行った場合でも、その年度は課税されます。変更があった際は、お早めにお手続きください。
車種 | 手続き場所 | 必要なもの |
---|---|---|
原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 |
つくばみらい市役所
電話番号 0297-58-2111 内線 2306,2307 |
【登録】 ※1、※2 |
二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 (土浦・つくばナンバー) |
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所 電話番号 050-5540-2018 |
左記にお問い合わせください。 ※3、※4 |
軽自動車 (三輪・四輪) (土浦・つくばナンバー) |
軽自動車検査協会(茨城事務所土浦支所) 電話番号 050-3816-3106 |
左記にお問い合わせください。 ※3、※4 |
※1 本人と同一住所の親族以外の方が手続きをする場合には、委任状が必要になります。
※2 販売店等が申請者の場合、名刺や社員証などをご提示いただければ、委任状なしで手続きできます。
※3 登録手続きを行った際は、市役所へ施行規則第33号の4の2様式による軽自動車税(種別割)申告書(報告書)の提出が必要です。
なお、申告書の市役所への提出については、登録手続きの際、運輸支局や軽自動車検査協会に隣接する関係団体において、申告書
を記入・提出を行えば、市役所へ郵送されますので、ご自身での申告書の提出は不要となります。
※4 廃車や所有していた軽自動車を譲渡したことによる名義変更等の登録手続きを行った際は、あわせて軽自動車税の廃止の手続きが
必要となり、市役所へ施行規則第33号の4の2様式による軽自動車税(種別割)申告書(報告書)の提出が必要です。
また、茨城県外で廃車・住所変更・名義変更の登録手続きを行った際も同様に軽自動車税の廃止の手続きが必要となり、市役所へ
施行規則第33号の4の2様式による軽自動車税(種別割)申告書(報告書)の提出が必要です。
申告書の市役所への提出については、運輸支局や軽自動車検査協会に隣接する関係団体において申告書を記入・提出を行えば、
市役所へ郵送されますので、ご自身での申告書の提出は不要となります。
すでに廃車や名義変更等の登録手続きを行い、ご自身の所有でなくなった軽自動車税の納税通知書がお手元に届いた場合は、
市役所税務課までご連絡ください。