軽自動車税とは

従来の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変わり、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されます。

軽自動車(環境性能割)

環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0%から3%、営業用の登録車と軽自動車は0%から2%になります。
環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。

自動車税環境性能割(外部リンク)

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車、二輪車、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有している方に課税されます。納税通知書は5月中旬頃発送し、納期限は5月末日となります。

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車

税率
車種区分 税率(年額)
原動機付自転車 排気量50cc以下(ミニカーを除く) 2,000円
排気量50cc超、90cc以下 2,000円
排気量90cc超、125cc以下 2,400円
ミニカー(排気量50cc以下) 3,700円
小型特殊自動車 農耕用 二輪のもの(農耕トレーラ含む) 2,000円
四輪のもの 1,000cc以下 3,000円
1,000cc超 3,900円
特殊作業用 5,900円
二輪車 軽二輪車(排気量125cc超、250cc以下) 3,600円
小型二輪車(排気量250cc超) 6,000円

農耕作業用トレーラの公道走行が可能になりました

農耕作業用トレーラ(ロータリー、ハロー直装式ブームスプレーヤ、播種機等)を農耕トラクタに装着したまま、公道を走行することができるようになりました。農耕作業用トレーラを装着した状態で、公道を走行するには、一定の条件を全て満たす必要がありますので、公道走行ガイドブックを確認してください。

農耕作業用トレーラの課税について

これまで農耕作業用トレーラは、償却資産として固定資産の課税対象でしたが、軽自動車税(種別割)の課税対象に変更されました。
つきましては、ナンバープレートの登録が必要となります。

手続き方法
車種 手続き場所 必要なもの
農耕作業用トレーラ
(農耕二輪へ該当)
つくばみらい市役所
  • 伊奈庁舎 税務課
  • 谷和原庁舎
市民窓口課
電話番号 0297-58-2111
内線 2306、2307

【登録】
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート等)

 

販売証明書または譲渡証明書(販売証明書が無い場合は、車台番号が
わかる写真などをご持参ください。)

三輪・四輪以上の軽自動車

「初年度検査年月」(新車を新規登録した年月)により、(1)旧税率(2)標準税率(3)重課税率のいずれかの税率が適用されます。
「初年度検査年月」や「燃料の種類」は、自動車検査証(車検証)で確認することができます。

税率
車種区分 (1)旧税率(年額) (2)標準税率(年額) (3)重課税率(年額)
初度検査年月が平成27年3月以前 初度検査年月が平成27年4月以降 初度検査後
13年超※
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※「燃料の種類」が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は除く。

三輪・四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)

軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)は、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽自動車(新車に限る)を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置です。
令和5年度税制改正によって、軽減税率の適用が3年延長となりました。(おおむね25%軽減は2年の延長)
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(おおむね25%軽減は令和7年3月31日)に最初(新車)の新規検査を受けた軽自動車で、別表の(ア)から(ウ)までのいずれかにあてはまるものは特例措置が適用されます。

軽課税率
車種区分 軽課税額
(ア)おおむね75%軽減 (イ)おおむね50%軽減 (ウ)おおむね25%軽減
軽自動車 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円
三輪 1,000円 2,000円 3,000円

別表

(ア)おおむね75%軽減

電気軽自動車
燃料電池自動車
天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

(イ)おおむね50%軽減 排出ガス基準 平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む) 燃費基準 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)
(ウ)おおむね25%軽減 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)

※各基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考に記載されています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎2階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-58-5631

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  • 2024年10月8日
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