制度概要
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍へ氏名の振り仮名が記載されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることにより、住民票やマイナンバーカードへ氏名の振り仮名が記載されることになります。
住民票に氏名の振り仮名が記載されるには
住民票に振り仮名が記載されるには、戸籍に氏名の振り仮名が記載されている必要があります。
戸籍の振り仮名記載の詳細は、戸籍に氏名の振り仮名が記載されますをご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次、氏名の振り仮名が記載されます。住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。
記載されるまでの間、証明書の振り仮名欄に「*」や「【空欄】」と表示される場合がありますが、証明書の効力は変わりません。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
詳しくは、住民票やマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記についてをご覧ください。
マイナンバーカードに振り仮名が記載されるには
令和8年5月26日以降、住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載されます。
詳しくは、個人番号カード(マイナンバーカード)についてをご覧ください。