概要
令和元年11月5日(火曜日)から
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
に、本人からの申し出により「旧姓(旧氏)」を併記することができます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカードと公的個人認証サービスの署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
※「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことであり、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記するには?
旧姓(旧氏)を併記するためには、次の手順で請求手続きをします。
- 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等を本籍地から取り寄せてください。
- 用意した戸籍謄本等と一緒にマイナンバーカード(または通知カード)、本人確認書類を持って、住民登録がされている市区町村において請求手続きをしてください。
受付日時:平日のみ(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで (祝日、年末年始を除く。)
受付場所:市民窓口課(伊奈庁舎、谷和原庁舎)
※11月5日(火曜日)から受付開始。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)
旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。
一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。(請求があれば、直前に称していた氏に限り変更ができます。)
旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載がされます。
なお、必要がなくなった場合には、旧姓(旧氏)併記を削除することが可能です。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合は、その後、氏が変更した時に限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)から一つを選んで再び併記することができます。
関連リンク
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)
※外部のサイトへ移動します。