空き家の解体にお困りではないですか?

空き家の解体を支援します

空き家を解体したいけど、解体した年の翌年から固定資産税が上がってしまう。

空き家を解体してしまうと、再建築ができなくなってしまい、第三者に土地の売買等がしづらくなる。

空き家解体に高額な費用がかかってしまい、解体できない。

このような悩み事で空き家の解体にお困りではないでしょうか?

市では、老朽化などにより周辺の生活環境の保全に著しく不健全な空き家の解体を促進するため、以下のような施策を行っています。

(1)固定資産税の軽減

空き家を解体した年の翌年から3年間、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例を適用させた税額を維持し、取り壊し前の水準まで固定資産税を減免します。

対象となる要件

(1)所有者などの申請に基づき、判定基準により「老朽空家」と認定された空き家であること

(2)住宅用地の特例の適用を受けている空き家であること

(3)居住するのに大規模な改修などの必要がある空き家であること

詳細は以下のリンク先へ

○空き家解体に優遇制度

 

(2)空き家解体後の再建築を可能

市街化調整区域(市街化を抑制する地域)内の土地では、建築物が現存していなければ、再建築するための要件が限定してしまい、新たに住宅を建築することができない場合があります。

そこで市では、「老朽空家」と認定された空き家の土地において、解体後、更地の状態でも再建築を可能にします。

適用を受けるには要件を満たす必要があるため、詳細については住まい開発政策課にご相談ください。

○提案基準12「その他特に定めのないものの取扱いについて」解説の改正について

(3)空家解体補助金

老朽化などにより周辺の生活環境の保全に著しく不健全な空き家の解体を促進するため、その解体費用の一部に対して補助金を交付します。事前申請となるため、必ず解体する前に住まい開発政策課にご相談ください。

詳細は以下のリンク先へ

老朽化した空き家を解体する場合に補助金が出ます

このページの内容に関するお問い合わせ先

住まい開発政策課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2022年5月25日
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