空家の解体に優遇制度

市では空家を解体した翌年から3年間、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例を適用させた税額を維持し、取り壊し前の水準まで固定資産税を減免します。

対象

(1)所有者などの申請に基づき、判定基準により「老朽空き家」と認定された空家であること

(2)住宅用地の特例の適用を受けている空家であること

(3)大規模な改修などをしないと住めない空家であること

申請

以下の手順で行ってください。

(1)空家対策室へ老朽空家認定申請書を提出し、老朽空家認定後に空家を解体する。

(2)空家対策室より発行された老朽空家認定書を添えて減免申請書を税務課へ提出

※家屋を解体してからでは老朽空家の判定が行えません。必ず家屋解体前に申請をお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住まい開発政策課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2022年3月24日
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