老朽化などにより周辺の生活環境の保全に著しく有害となる空き家の解体を促進するため、その解体費用の一部に対して補助金を交付します。事前申請となるため、必ず解体する前に相談してください。
対象となる空き家
次の(1)~(5)のすべての要件に該当する空き家
(1)「特定空家等」または「不良住宅」もしくは「老朽空家」と判定された空き家であること。ただし、特定空家等については、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第1項の規定による助言または指導を受け、同条第2項に規定する勧告を受けていないこと
〇特定空家等 |
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を行っている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等【空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第2項に規定】 |
---|---|
〇不良住宅 | 主として居住の用に供される建築物または建築物の部分でその構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの【住宅地区改良法 第2条第4項に規定】 |
〇老朽空家 | 現に居住している者が存在せず、また、将来の居住も見込めず、屋根、壁、基礎、柱、はり等が著しく損壊している等、大規模な改修をしない限り人の居住の用に供することができないと認められるもの【つくばみらい市老朽空家の認定に関する要綱 第2条第2号に規定】 |
☆注意事項
「不良住宅」「老朽空家」に該当するかどうかは、事前に現地調査をさせていただきます。建築士へ判定を依頼する場合もあるため、1か月から2か月程度判定に時間がかかることがあります。
(2)補助金交付の申請日において、対象の空き家や同敷地内の他の建築物、またはその敷地が1年以上使用されていないこと
☆注意事項
「住んでいる家を建て直すために解体する」などは対象外です。
(3)個人が所有するものであること
(4)所有権以外の権利が設定されていないこと
(5)公共事業等の補償の対象となっていないこと
対象者(申請できる人)
次のいずれかに該当する人
(1)空き家の所有者(共有の場合は、その中の代表者1人)。ただし、共有名義の場合は、すべての共有者から同意を得た場合に限ります。
(2)空き家の相続人。ただし、相続人が複数の場合は、すべての相続人から同意を得た場合に限ります。
対象の工事
市内業者(※1)が解体工事を行うもの
※1 建築業法に基づく建設業の許可を受けた事業者、または、建築工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づく、解体工事業の登録を受けた事業者に限ります。
補助対象経費
空き家の解体、解体に係る仮設工事費、廃材等の運搬・処分、整地(舗装費用等を除く)
補助金の額
補助対象経費の合計額×1/2(1,000円未満切り捨て)
「特定空家等」「不良住宅」は上限30万円、「老朽空家」は上限15万円
申請の流れ
【申請者】 |
【市】 |
|
---|---|---|
Step1 |
市へ事前相談 |
対象となる空き家かどうか、現地調査 |
Step2 |
補助金の交付申請 |
書類審査後、交付決定(不決定) |
Step3 |
業者との契約、工事 ☆契約は「交付決定後」! |
|
Step4 |
実績報告 |
書類審査後、補助金額確定 |
Step5 |
補助金請求 |
補助金支払い |
必要書類
申請時
- 補助対象工事に要する費用が分かる見積書及びその内訳書の写し
- 補助対象空家付近の見取図、配置図及び現況写真
- 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本、除籍謄本その他の申請者と補助対象空家の所有者の関係が確認できるもの
- 登記事項証明書その他の補助対象空家の所有者及び建築時期が確認できる書類
- 代理人が手続きをする場合は、所有者または相続人の委任状
- 補助対象空き家の共有者または相続人の同意書
- 市税等の滞納がないことを証する書類
- 誓約書
- 補助対象工事を行う工事業者が、建築業法第3条第1項の規定による許可または建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けたことを証する書類
- その他市長が必要と認める書類
実績報告時
- 補助対象工事の請負契約書の写し
- 補助対象工事に係る費用の領収書の写し
- 廃棄物処分に関する処分証明書の写し(マニュフェストD票の写しなど)
- 補助対象工事完了後の現況写真(施工前と同一箇所から撮影したもの)
- その他市長が必要と認める書類
申込について
令和6年4月15日から電話・メール等で申込みを受け付けます。
予算に限りがありますので、予算がなくなり次第終了となります。(※枠数 30万円:1件、15万円:2件)
先着順となりますが、空き家の老朽度によっては順番が前後する場合があります。
申込み・問い合わせ先
つくばみらい市住まい開発政策課 電話番号 0297-58-2111(内線5405、5406)
メールアドレス kaihatsu01@city.tsukubamirai.lg.jp