ひとり親家庭の親が就職に有利な資格取得のために、修業期間中の生活の負担軽減を図ることを目的として、支給されるものです。
支給対象者
次の要件を全て満たす20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父(扶養している児童すべてが20歳以上になった場合は就業中でも支給ができなくなります)
- 市内に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記載されている者
- 児童扶養手当の支給を受けている者、または同等の所得水準にある者
- 養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者
- 過去に高等職業訓練促進給付金(旧・高等技能訓練促進費)の支給を受けたことがない者
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法代24条に定める訓練延長給付金等、高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付を受けていない者
- 市町村民税などに滞納がない者
対象資格
看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、美容師、理容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など
支給期間
- 高等職業訓練促進給付金:修業に相当する期間(上限48ヵ月)
- 高等職業訓練修了支援給付金:修了後一度限り支給
支給額
- 高等職業訓練促進給付金
| 課税状況 | 手当額(月額) | 最終学年(12ヵ月) |
| 住民税非課税世帯 | 100,000円 | 140,000円 |
| 住民税課税世帯 | 70,500円 | 110,500円 |
- 高等職業訓練修了支援給付金
| 課税状況 | 手当額(修了時) |
| 住民税非課税世帯 | 50,000円 |
| 住民税課税世帯 | 25,000円 |
相談および申込み
支給を希望される方は、おやこ・まるまるサポートセンターまでご相談ください。
※修業等の状況や受給要件を確認するため、入学前に事前相談が必要となります。養成機関における教育課程の概要をわかるものをご用意ください。
※支給に当たっては、審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。