児童扶養手当は、離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給するものです。
児童扶養手当を受けることができる方(受給者資格)
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、「児童」を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。受給者、児童ともに国籍は問いません。
※「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満までとなります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める一定の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻せずに生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
次のような場合には、手当は受けられません
- 児童または受給者が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が受給者の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
- 児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
- 児童が児童福祉施設などに入所(通園施設は除く)したり、里親に預けられているとき
公的年金を受給されている方の児童扶養手当との併給について
公的年金を受給されている方は、受給する公的年金額が児童扶養手当支給見込額を上回った場合、児童扶養手当を併給することができない場合があります。ご自身で判定できない場合は、みらいこども課までご相談ください。
※公的年金とは、遺族年金、老齢年金、障害年金、労災年金、遺族補償などのことです。
障害年金を受給されている方の児童扶養手当との併給について
これまで障害年金を受給されている方は、「低額の障害年金」を受給している方以外児童扶養手当を受給することはできませんでした。令和3年3月より、手当額の算定方法が変更され、児童扶養手当との併給がよりしやすくなりました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
障害年金を受給されている方の児童扶養手当算出方法が変わります。
児童扶養手当の申請方法
児童扶養手当を受給するためには、個別に支給要件を確認させていただく必要があります。まずは、伊奈庁舎みらいこども課にご来庁いただきご相談ください。(離婚等の事実が発生した場合は、手当を受給できる可能性がありますので、一度ご相談ください。)
相談・申請先
つくばみらい市役所みらいこども課(伊奈庁舎1階3番窓口)
※みらい平市民センター、谷和原庁舎では、ご相談を受付することができません。
児童扶養手当の支払日
- 手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
- 各期11日を支払日とし、支払期の前月までの2ヶ月分の手当を支給します。(支払日が、土曜日・日曜日・祝日等にあたるときは、これらの日の前日とします。)
1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 |
---|---|---|---|---|---|
11月分 12月分 |
1月分 2月分 |
3月分 4月分 |
5月分 6月分 |
7月分 8月分 |
9月分 10月分 |
児童扶養手当の額(令和6年11月1日~)
児童扶養手当の金額は、受給資格者本人と、受給資格者と同居している扶養義務者(親族の方)の所得金額に応じて、手当の全部が支給される場合と手当の一部のみが支給される場合があります。
全部支給の場合
対象児童1人 | 月額/45,500円 |
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対象児童2人 | 月額/56,250円 |
以降は、児童1人増えるごとに10,750円ずつ加算されます。
一部支給の場合
対象児童1人 | 月額/45,490円~10,740円 | 所得に応じて決定されます |
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対象児童が2人以上いる場合は、所得に応じて手当額が加算されます。
2人目以降の加算額 | 月額/10,740円~5,380円 | 所得に応じて決定されます |
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所得制限について
児童扶養手当には所得制限が設けられており、受給資格者本人、配偶者及び同居(世帯分離している場合も含む)の扶養義務者(父母、子、祖父母、きょうだいなど)の前年の所得により、その年の11月分から翌年の10月分までの一年分の手当額が決まります。
受給資格者本人・同一住所地の扶養義務者(世帯分離している場合も含む)の所得が所得制限限度額以上になる場合には、手当の全額が支給停止になります。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 全部支給所得制限額 | 一部支給所得制限額 |
---|---|---|
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 |
5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 |
※所得の計算方法(課税台帳に基づき計算します。)
所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割相当額−下記の諸控除−8万円(社会保険料相当額として一律8万円とします)
受給資格者本人の所得制限限度額に加算されるもの
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合・・・一人につき100,000円
- 特定扶養親族がいる場合・・・一人につき150,000円
<扶養義務者>
扶養義務者とは、受給者と同一住所にお住まいの親族等のことをいいます。(父、母、祖父、祖母、きょうだい など)
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,880,000円未満 |
5人 | 4,260,000円未満 |
扶養義務者の所得制限限度額に加算されるもの
諸控除の例
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
障がい者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除 | 地方税法で控除された額 |
※受給資格者が母(父)の場合は、寡婦控除・ひとり親控除については控除されません。
※老人扶養親族がある場合・・・1人につき60,000円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合には、一人を除く。)
児童扶養手当受給資格者に認定された後の届出
次のような場合には必ず届出を行ってください
- 毎年8月・・・現況届(継続して手当を受給できるかどうかの再審査を行うための手続きです。提出されない場合には、手当が差止めになります。また2年以上提出されない場合には受給資格が喪失します。)
- 氏名が変わったとき・・・氏名変更届
- 住所・支払金融機関が変わるとき・・・住所、支払金融機関変更届
- 所得の高い扶養義務者と同居するようになったり、又は所得の高い扶養義務者と別居するようになったりして、現在の支給区分が変更となるとき・・・支給停止関係届
- 養育する児童の人数が増減する時・・・手当額改定請求書又は手当額改定届
- 手当を受ける資格がなくなる時(下記のような場合)・・・資格喪失届
次のような場合には手当を受ける資格がなくなりますので必ず届出を行ってください。届出のないまま手当を受けた場合、その期間の手当は全額返還していただくことになります。
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係になったとき(頻繁な訪問、生計関係等が発生した)
- 受給者や児童が死亡したとき
- 児童が施設に入所したり転出したりして、受給者が児童を監護(養育)しなくなったとき
- 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄の場合には、安否を気遣う連絡等があった場合を含みます)
- その他、手当を受給する要件に該当しなくなったとき