特別児童扶養手当は、精神・知的又は身体に障がい(重度・中度)のある20歳未満の児童を家庭において監護している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方が受給できる手当です。
次のような場合には、手当は受けられません。
- 日本国内に住所がない場合
- 公的年金を受けられるとき(請求すれば受給できるところを請求しないで受給していないままの場合も含みます。)
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられているとき
特別児童扶養手当を受ける手続
市役所社会福祉課(伊奈庁舎1階)に、申請いただく必要があります。
申請には、認定請求書のほか、おおむね次のような書類を添付していただきますが、個人ごとに異なりますので詳しくは社会福祉課にお問い合わせください。
なお、申請されても障がいの状況により認定されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(本籍地で発行されます。※発行日から1ヶ月以内のもの。)
- 所定の診断書(申請日から2か月以内のもの。様式は社会福祉課にあります。)
ただし、次の場合は診断書の添付を省略できることがあります。詳しくはお問い合わせください。- 療育手帳の判定がマルA・A
- 身体障害者手帳(内部障がいを除く)の等級が1・2・3級
- 所定の振込先口座届出書(口座は請求書名義のもの。様式は社会福祉課にあります。)
- 個人番号がわかるもの(通知カードの場合、身元確認のため写真付身分証明書等が必要です。)
- 印鑑、振込先口座情報のわかるもの(通帳等)
特別児童扶養手当の支払日
受給要件を満たし、手当が認定されると、申請した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月・8月・11月)に支払月の前月分までの手当が支払われます。通常は各月11日を支払日とし、土曜日、日曜日又は国民の祝日等に当たるときは、これらの日の前日に支払われます。
支払日
- 4月11日…12月分~3月分
- 8月11日…4月分~7月分
- 11月11日…8月分~11月分
特別児童扶養手当の額
特別児童扶養手当の額は、障がいの程度によって次のように決まります。
対象児童1人につき
- 特別児童扶養手当1級(重度障がい)
月額56,800円 - 特別児童扶養手当2級(中度障がい)
月額37,830円
(令和7年4月 額改定)
※特別児童扶養手当は「自動物価スライド制」が採用されており、消費者物価指数の変動に応じて金額が改定される場合があります。
所得制限について
特別児童扶養手当の支給には所得制限が設けられており、請求者本人や配偶者、同居している親族の方の前年所得金額が次の所得制限限度額以上である場合は、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給停止となります。
所得制限限度額表
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 4,596,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 |
請求者本人の所得制限限度額に加算されるもの
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合…1人につき100,000円
- 特定扶養親族がいる場合…1人につき250,000円
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円未満 |
1人 | 6,536,000円未満 |
2人 | 6,749,000円未満 |
3人 | 6,962,000円未満 |
4人 | 7,175,000円未満 |
5人 | 以下213,000円ずつ加算 |
扶養義務者の所得制限限度額に加算されるもの
老人扶養親族がある場合…1人につき60,000円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合には、1人を除きます。)
※所得額の計算方法(課税台帳に基づき計算します。)
所得額=年間収入額−必要経費(給与所得控除額等)−下記の諸控除−8万円(社会保険料相当額として一律8万円とします。)
諸控除
- 寡婦控除(一般)
270,000円 - 寡婦特別控除
350,000円 - 障がい者控除・勤労学生控除
270,000円 - 特別障がい者控除
400,000円 - 配偶者特別控除・医療費控除
相当額
その他の届出
次のような場合には必ず届け出てください。
- 所得状況届
その年の8月から翌年の7月までの手当を受ける資格を確認するために必要です。毎年8月12日~9月11日までの間に提出してください。2年以上提出されない場合には受給資格が喪失します。 - 障がい状況届
障がい認定期間を更新するものです。障がいの認定に期間(有期)が設けられることがあり、有期が到来する前に診断書等を提出して障がい認定を改めて受ける必要があります。提出が遅れると手当が停止します。 - 各種変更届
氏名・住所・振込先が変わるときに提出してください。 - 額改定請求書又は減額改定届
養育する児童の人数が増減する時や障がいの程度が変わったときに提出してください。
受給資格の喪失
次のような場合には手当を受ける資格がなくなりますので必ず「資格喪失届」を出してください。届出のないまま手当を受けた場合、その期間の手当は全額返還していただくことになります。
- 児童が児童福祉施設に入所したとき
- 児童を監護・養育しなくなった場合
- 児童が自身の障がいによる公的年金を受けられるようになった場合
- 受給者本人、又は児童が死亡したとき
- その他、手当を受給する要件に該当しなくなったとき