開発許可制度は、都市計画法に基づき一定規模以上の開発行為や市街化調整区域での建築行為をしようとする場合に、あらかじめ市の許可を受けなければならない制度のことです。
この開発許可制度によって、道路や給排水設備のないような劣悪な住宅地が無秩序に拡散するスプロール化を防止し、計画的な市街化や自然環境の保全が可能となっています。
開発行為の定義
開発行為とは「建築物の建築又は特定工作物(※)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことを指します。
※特定工作物とは次のような工作物をいいます。
第1種特定工作物…コンクリートプラント、アスファルトプラント等
第2種特定工作物…ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設等
区画の変更
公共施設(道路、水路等)を新設、付替え又は廃止する行為のことです。
(土地の分合筆や建築区画の変更は「区画の変更」には該当しません。)
形の変更
2mを超える切土もしくは1mを超える盛土をする行為のことです。
質の変更
宅地以外の土地を宅地にする行為です。
開発許可が必要な規模
つくばみらい市内において下記の開発行為を行う場合は、開発許可が必要となります。
開発許可(都市計画法第29条の許可)が必要となる開発規模等
市街化区域 | 500m2以上(つくばみらい市は近郊整備地帯になります。) |
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市街化調整区域 | すべて |
なお、市街化調整区域の開発行為が完了した土地で予定建築物の用途の変更を行う場合には、都市計画法第42条の許可が必要となります。
※以下の行為は開発行為に該当しません。
- 開発許可の対象となる面積未満の開発行為
- 農林漁業の用に供する建築物、農林漁業従事者の居住の用に供する建築物
- 区画整理地内における区画形質の変更を伴わない行為
- 通常の管理行為、軽微な行為等
市街化調整区域の建築許可(都市計画法第43条の許可)について
市街化調整区域で区画形質の変更がない建築物の建築(新築、改築)もしくは用途の変更、第1種特定工作物を新設する場合は、市長の許可が必要となります。
開発許可等申請手続き
- 開発行為等申請手続きの流れ [PDF形式/150.53KB]
- 市街化調整区域における自己用住宅の許可基準(概要) [PDF形式/147.04KB]
令和6年1月1日から市街化調整区域で自己用住宅を建築する場合の許可基準を改正します。
- 改正の内容
市街化調整区域に自己用住宅等を建築する場合において、敷地面積の上限を現行の「500m2以下」から「必要と認められる場合は、1,000m2未満」に緩和するもの。
※ただし、農地法等の面積制限は受ける。 - 対象となる基準
市条例第6条第1項第2号(通称、「既存集落」)
市条例第6条第1項第3号(通称、「小規模既存集落」)
市条例第6条第1項第4号(通称、「世帯分離」)
市条例第6条第1項第5号(通称、「敷地拡張」)
市条例第6条第1項第7号(通称、「公共移転」) - 市街化調整区域での自己用住宅建築における敷地面積の許可基準改正(概要) [PDF形式/280.36KB]
開発行為の許可基準等
- つくばみらい市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例
- つくばみらい市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則
- つくばみらい市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例及び施行規則の運用基準
- つくばみらい市都市計画法施行細則
- 開発許可等の事務に係る標準処理期間 [PDF形式/130.23KB]
※書式関係は、開発行為等申請書・添付書類及び関連様式一覧のページにある様式をご利用ください。
法第33条技術基準
技術基準(市条例施行規則第15条 / 茨城県が制定した基準等を準用)
法第34条立地基準
1号 | 公益上必要な施設、日常生活に必要な小規模店舗 (市条例施行規則第15条 / 茨城県が制定した基準等を準用) |
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4号 | 市街化調整区域内における農産物等の処理、貯蔵もしくは加工施設 |
9号 | 市街化区域に立地することが困難又は不適当な建築物・工作物 (市条例施行規則第15条 / 茨城県が制定した基準等を準用) |
11号 | 区域指定(市街化区域から1km以内)(市条例第4条第1項) |
12号 | 区域指定(市街化区域から1km超)(市条例第6条第1項第1号)、市条例第6条第1項第2号から第7号 |
14号 | 茨城県開発審査付議基準(提案基準・包括承認基準)(市条例施行規則第15条 / 茨城県が制定した基準等を準用) |