令和7年4月から適用する加算に関する届出について
令和6年度の介護報酬改定において、令和7年4月より算定開始(経過措置終了)となる各加算・減算の該当事業所、及び令和7年4月から加算の算定に変更のある事業所におかれましては、内容をご確認の上、所要の手続き(届出書等の提出)について、ご対応をお願い致します。
届出書の提出が必要となる事業所
以下に該当する事業所、必ず届出書等を提出してください。
対象事業所 |
届出が必要となる項目 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問介護事業(介護予防通所介護相当サービス) |
業務継続計画策定の有無 ※届出が無い場合、「減算型」が適用 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む) |
身体拘束廃止取組の有無 ※届出が無い場合、「減算型」が適用 |
介護職員等処遇改善加算5(1)〜(14)を算定している事業所 |
介護職員等処遇改善加算 ※届出が無い場合、「加算なし」が適用 |
全種別(居宅介護支援、地域密着型サービス、第一号事業に限る) |
その他 ※上記以外に、4月から加算の算定を開始・変更等する場合は届出が必用 |
※居宅介護支援事業所について・・・居宅介護支援につきましては、届出書類の提出は不要となる見込みですが、感染症、非常災害ともに業務継続計画の策定が必要です。業務継続計画の策定及びその他必要な措置を講じることができていない場合は減算の対象となります。
届出が必要となる各項目の詳細
- 業務継続計画策定の有無
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問介護事業(介護予防通所介護相当サービス)は令和6年度介護報酬改定の経過措置終了により、令和7年4月から業務継続計画未策定減算が適用されます。届出が無い場合は「1:減算型」とみなされるため、必ず届出書を提出してください。
- 身体拘束廃止取組の有無
(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)は令和6年度介護報酬改定の経過措置終了により、令和7年4月から身体拘束廃止未実施減算が適用されます。届出が無い場合は「1:減算型」とみなされるため、必ず届出書を提出してください。
- 介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算5(1)〜(14)は、、令和7年3月31日で加算区分が廃止されます。加算5(1)〜(14)を算定している事業所は、届出が無い場合は「1:なし」とみなされるため、必ず届出を提出して、加算1、2、3、4のいずれかを取得してください。
※令和7年度の処遇改善計画書の提出につきましては、別途ご案内いたします。
- その他
上記以外に、4月から加算の算定を開始・変更等する場合は、変更届等を提出してください。
提出書類(届出書の様式)
▶地域密着型サービス事業者用 ※申請様式はこちらからダウンロードしてください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(指定サービスのみを印刷範囲に指定して作成してください)
- その他添付書類(業務継続計画策定・身体拘束廃止取組・介護職員等処遇改善加算以外に新たに加算を算定・変更する場合)
▶第一号事業(総合事業) ※申請様式はこちらからダウンロードしてください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
- その他添付書類(業務継続計画策定・身体拘束廃止取組・介護職員等処遇改善加算以外に新たに加算を算定・変更する場合)
提出方法等
届出書の提出は、持込、郵送、メール提出のいずれかにより以下提出締切までに提出をお願いします。
・提出先
【持込・郵送の場合】〒300ー2395 茨城県つくばみらい市福田195番地
つくばみらい市役所 介護福祉課
【メール提出の場合】kaigo03@city.tsukubamirai.lg.jp
・提出締切 : 令和7年3月19日(水曜日)
その他
つくばみらい市以外から指定を受けている事業所(サービス)の対応につきましては、所管の自治体にお問い合わせ下さい。