特定市街化区域農地課税とは・・・
三大都市圏の特定市にある市街化区域内の農地は宅地並課税となり、原則として宅地並評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、課税も宅地並課税となります。なお、農地として営農の継続を希望する場合は、一定の条件のもとで「生産緑地」として指定を受けることにより、「一般農地」と同じ課税となります。
※「三大都市圏の特定市」とは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などにある市をいいます。つくばみらい市は「近郊整備地帯」に位置しています。(茨城県内の特定市)龍ヶ崎市、常総市、取手市、坂東市、牛久市、守谷市
つくばみらい市の場合平成24年度から特定市街化区域農地課税となっています。