市内に所在する土地・家屋・償却資産に対し、毎年1月1日現在の所有者に対し課税されます。
固定資産税の納期限は、次のとおりとなります。
期別 | 納期限 |
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第1期 | 4月30日まで |
第2期 | 7月31日まで |
第3期 | 12月25日まで |
第4期 |
翌年2月末日まで |
ただし、納期限が土曜日、日曜日、祝日及び振替休日のときは、翌日が納期限になります。
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(1)固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等
賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
共有名義の場合
土地又は家屋を複数の方で共有されている場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます。)となります。
(2)固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
(3)税額算定のあらまし
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額 | 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 |
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免税点 | 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円 |
税率 | 固定資産税の税率は、つくばみらい市では1.4%です。 |
税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
納税のしくみ | 固定資産税は、納税通知書によってつくばみらい市から納税者に対し税額が通知され、年4回に分けて納税することとなります。 市税の納付には、便利で確実な口座振替のご利用をおすすめします。口座振替で納付していただきますと、出掛ける手間が省け、納付のし忘れを心配する必要がありません。 |
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納税通知書 | 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。 |