固定資産税減免基準表

固定資産税減免基準表

(1)土地
損害の程度 減免割合
被害を受けた土地(農地又は宅地等であって、地盤の崩壊、表土の流出又は土砂、岩石等の堆積により、原状に復することが容易ではない部分に限る。)の面積(以下「被害面積」という。)が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 10分の4
(2)家屋及び償却資産
損害の程度 減免割合
全壊、流出、埋没、火災等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修繕又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4

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税務課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎2階

電話番号:0297-58-2111

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  • 2016年2月17日
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