(1)新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、床面積120平方メートルまでの部分に相当する固定資産税が、一定期間2分の1に減額されます。
減額の要件
住宅の種類
- 専用住宅、共同住宅、併用住宅(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅は1戸40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅(区分所有家屋及び貸家住宅など共用部分のある住宅は、あん分した共用部分の床面積を含めて判定します。)
減額の期間
区分 | 固定資産税 |
---|---|
一般の住宅(下記以外の住宅) | 新築後3年度分 |
中高層耐火建築物の住宅 | 新築後5年度分 |
認定長期優良住宅 | 新築後5年度分 |
中高層耐火建築物である認定長期優良住宅 | 新築後7年度分 |
申告手続き
新築住宅に対して新たに固定資産税が課される年の1月31日までに、次の書類を税務課に提出してください。
- 新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 茨城県が発行する長期優良住宅の認定通知書の写し(該当者のみ)
※ 長期優良住宅の認定等については、茨城県が窓口です。
その他
本制度は住宅にかかる固定資産税のみの減額で、都市計画税は減額されません。
(2)バリアフリー改修に伴う減額措置
令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に税務課に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年度分の当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
減額の要件
住宅の種類
- 新築後10年以上を経過した住宅’(賃貸住宅を除く)であること
- 当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
居住者の要件
次のいずれかの方が居住する住宅であること
- 改修工事が完了した日の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
改修工事の内容
- 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 補助金等を除き、工事費用の自己負担額が税込50万円を超えていること
- 下記に該当する工事を行っていること
・廊下又は出入口の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・出入り口の戸の改良
・床表面の滑り止め化
減額される範囲
工事が完了した翌年度分に限り、当該住宅の100平方メートル相当分までを限度として、固定資産税額の3分の1を減額します。
申告手続き
上記の条件を満たす改修工事の完了後、3ケ月以内に申告してください。
必要な書類
- 高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 要介護認定もしくは要支援認定を証明するもの又は障がい者手帳
※該当者のみ提示 - 改修工事に要した自己負担費用が50万円超であることを証する書類(領収書の写し・補助金の決定通知書等)
- 工事明細書(工事内容がわかるものの写し)
- 改修工事箇所の写真(改修前、改修後)
※2から5の工事の明細書等については、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び建築士事務所に所属する建築士が発行する増改築等工事証明書に代えることもできます
その他
- 本制度は住宅にかかる固定資産税のみの減額で、都市計画税は減額されません。
- 耐震改修の減額措置を受けている場合は対象となりませんが、熱損失防止(省エネ)改修に係る固定資産税の減額制度との併用が可能です。
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
(3)耐震改修に伴う減額措置
令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に税務課に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年度分の当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。
なお、耐震改修工事が行われ長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が2分の1から3分の2に拡充されます。
減額の要件
住宅の種類
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
改修工事の内容
- 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
- 昭和56年6月1日以降の耐震基準に適合させるための改修工事であること
- 工事費用が税込50万円を超えていること
減額される範囲
工事が完了した翌年度分に限り、当該住宅の120平方メートル相当分までを限度として、固定資産税額の2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)を減額します。
申告手続き
上記の条件を満たす改修工事の完了後、3ケ月以内に申告してください。
必要な書類
- 耐震基準適合住宅に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 増改築等工事証明書
- 改修工事に要した費用が50万円を超えることを証する書類(領収書の写し等)
- (長期優良住宅の認定を受けた場合)認定通知書の写し
その他
- 本制度は住宅にかかる固定資産税のみの減額で、都市計画税は減額されません。
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修、熱損失防止(省エネ)改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
(4)熱損失防止(省エネ)改修に伴う減額措置
令和8年3月31日までに一定の熱損失防止(省エネ)改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に税務課に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年度分の当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
なお、熱損失防止(省エネ)改修工事が行われ長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。
減額の要件
住宅の種類
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
- 当該住宅の居住部分(賃貸住宅部分を除く)の床面積が総床面積の2分の1以上であること
改修工事の内容
- 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 窓または窓と併せて行う床、天井、壁の熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事等が行われたものであること
- 改修工事に要した費用が、補助金等を除いた上で次のいずれかにあてはまること
1 断熱改修に係る工事費が税込60万円を超えること
2 断熱改修に係る工事費が税込50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費とあわせて税込60万円を超えること
減額される範囲
工事が完了した翌年度分に限り、当該住宅の120平方メートル相当分までを限度として、固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)を減額します。
申告手続き
上記の条件を満たす改修工事の完了後、3ケ月以内に申告してください。
必要な書類
- 熱損失防止改修に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 増改築等工事証明書
- 改修工事に要した自己負担費用が税込60万円超であることを証する書類(領収書の写し・補助金の決定通知書等)
- (長期優良住宅の認定を受けた場合)認定通知書の写し
その他
- 本制度は住宅にかかる固定資産税のみの減額で、都市計画税は減額されません。
- 耐震改修の減額措置を受けている場合は対象となりませんが、高齢者等居住(バリアフリー)改修に係る固定資産税の減額制度との併用が可能です。
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。