年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金の詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご覧ください。
年金生活者支援給付金について(日本年金機構のホームページ)
支給要件と給付金額について
年金生活者支援給付金は、支給要件に該当しない場合は支給されませんのであらかじめご了承ください。
老齢年金生活者支援給付金の場合
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上(※1)で、老齢基礎年金(※2)を受けている。
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下のとおりである(※3)。
○昭和31年4月2日以後生まれの方
・老齢年金生活者支援給付金・・・789,300円以下
・補足的老齢年金生活者支援給付金・・・789,300円を超え889,300円以下
○昭和31年4月1日以前生まれの方
・老齢年金生活者支援給付金・・・787,700円以下
・補足的老齢年金生活者支援給付金・・・787,700円を超え887,700円以下
※1……請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
※2……旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※3……障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付額
(1)老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります(※1)。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間/480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円(※1)×保険料免除期間/480月
※1……保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。
○昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,333円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分
の1免除期間は5,666円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
○昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,301円、保険料4分の1免除期間は5,650円となります。
(2)補足的老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じて得た金額となります。
5,310円×保険料納付済期間÷480月(※2)✕調整支給率(※3)
※2……昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月から短縮されます(日本年金機構のホームページ)
※3……昭和31年4月2日以後生まれの方:(889,300円−前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円
昭和31年4月1日以前生まれの方:(887,700円−前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円
障害年金生活者支援給付金の場合
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金(※1)を受けている。
- 前年の所得(※2)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
※1……旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※2……障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3……同一生計配偶者のうち、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となり
ます。
給付額
障害等級により次のとおりです。
- 障害等級が1級の方……6,638円(月額)
- 障害等級が2級の方……5,310円(月額)
遺族年金生活者支援給付金の場合
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である。
※1……遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2……同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となりま
す。
給付額
5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
給付金の改定について
給付額については、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)が行われます。給付額を改定した場合は、日本年金機構より「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」が郵送されます。
年金生活者支援給付金が支給されない場合
次のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、「給付金専用ダイヤル(TEL0570₋05₋4092)」またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
年金生活者支援給付金の受け取り方
給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。つくばみらい市役所では、国保年金課(伊奈庁舎)で受け付けておりますのでご相談ください。
年金生活者支援給付金請求書の提出から1~2ヶ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」が日本年金機構より郵送されます。
お支払い月の上旬に日本年金機構から振込通知書が到着します。通知書には支給される給付金の給付額が記載されています。給付金のお支払いは、原則2ヵ月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に年金とは別途支払われます。原則請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、お早めの手続きをお勧めします。