老齢基礎年金とは
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合※に、65歳から受け取ることができます。20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
※昭和27年4月1日以前生まれの方、または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
老齢年金について(日本年金機構のホームページ)
年金額について(令和7年4月分~令和8年3月分まで)
上記の通り、20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。計算式は以下のとおりです。
昭和31年4月2日以後生まれの方
※昭和31年4月1日以前生まれの方は、829,300円となります。
※日本年金機構のホームページより引用
- 国民年金保険料の一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けた期間は、減額された保険料を納めていない場合、未納期間扱いとなります。
- 平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5でそれぞれ計算します。
- 20歳から60歳になるまでの第2号被保険者および第3号被保険者の期間も保険料納付済期間に含みます。
- 免除等期間について、あとから保険料を追納している期間は、保険料納付済期間に含みます。
- 学生納付特例、納付猶予の期間は、保険料を追納していない場合、年金額には反映されません。
- 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、昭和36年4月から60歳になるまでの期間の保険料をすべて納付すると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
- 国民年金の付加保険料を納めた期間がある場合は、200円に付加保険料納付月数を乗じた額が老齢基礎年金の年額に加算されます。
繰上げ受給または繰下げ受給をした場合の年金額や、より詳細な年金額の計算については以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額について(日本年金機構のホームページ)
老齢基礎年金の請求手続き
上記の通り、老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
年金請求書の送付
受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3ヵ月前に、日本年金機構より年金を受け取るために必要な年金請求書が郵送されます。年金請求書には年金記録が記載されておりますので、ご不明な点がある場合には事前にお近くの年金事務所(つくばみらい市の場合は土浦年金事務所 TEL029-825-1170)までお問い合わせください。
年金請求書の提出
年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともにご提出ください。
年金請求書の提出場所
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年金の受け取り
年金請求書の提出から約1~2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が日本年金機構から郵送されます。「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2ヶ月後に、年金のお支払いのご案内(年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書)が送付され、年金の受け取りが始まります。「年金証書・年金決定通知書」は紛失しないよう大切に保管してください。
年金は、受給権が発生した月の翌月分から受け取ることができ、原則、偶数月の15日に前月および前々月の年金が振り込まれます。なお、15日が土曜日、日曜日、または祝日のときは、その直前の平日に振り込まれます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
老齢年金の請求について(日本年金機構のホームページ)