遺族年金とは
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族の方が受け取ることができる年金です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。以下の条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
- 亡くなった方の年金の納付状況
- 遺族年金を受け取る方の年齢
- 優先順位
遺族厚生年金に関しては、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
また、遺族年金の詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご覧ください。
遺族年金について(日本年金機構のホームページ)
遺族基礎年金について(受給対象者)
国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族年金を受け取ることができます。
この場合の「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします(※)。
※婚姻をしていない場合に限ります。また、死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
子のある配偶者が遺族年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる場合は、子に遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金の受給要件
次のいずれかの要件を満たしている方が亡くなったときに、遺族の方に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に亡くなったとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が亡くなったとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなったとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき
- 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
- 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間(日本年金機構のホームページ)を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
遺族基礎年金の年金額(令和7年4月分~令和8年3月分まで)
子のある配偶者が受け取るとき(年額)
昭和31年4月2日以後生まれの方……831,700円+子の加算額(※)
昭和31年4月1日以前生まれの方……829,300円+子の加算額(※)
子が受け取るとき(年額:下記の金額を子の数で割った金額が1人あたりの額となります)
831,700円+2人目以降の子の加算額(※)
※1人目および2人目の子の加算額……各239,300円
※3人目以降の子の加算額……各79,800円
遺族基礎年金のご相談について
遺族基礎年金については、つくばみらい市役所国保年金課(伊奈庁舎)でもご相談を承っております。