障害基礎年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。下記の期間に、初診日(※)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(日本年金機構のホームページ)の1級または2級に該当する障がいの状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。
※初診日……障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のこと。
- 国民年金に加入している間
- 20歳前(年金制度に加入していない期間)
- 60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)
初診日が厚生年金加入中にある方は、障害厚生年金の支給を受けられる場合があります。障害厚生年金については、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
障害年金についての詳細は、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。
障害年金について(日本年金機構のホームページ)
障害基礎年金の受給要件
障がいの状態や初診日に加えて、国民年金保険料の納付についても要件があります。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金保険料の保険料納付済期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
- 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
上記のうち、いずれかを満たしていない場合は、障害基礎年金の請求をすることができません。
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要となります。
障害基礎年金の請求時期
障がいの状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
障害認定日による請求
障害認定日(※)に法令に定める障がいの状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
※障害認定日……障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヵ月が過ぎた日、または1年6ヵ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日のことを障害認定日といいます。詳しくは日本年金機構のホームページ(障害認定日について)をご覧ください。
なお、障害年金の請求書は認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により5年分が限度となります。
事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障がいの状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障がいの状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
障害基礎年金の年金額(令和7年4月分~令和8年3月分まで)
1級(年額)
昭和31年4月2日以後生まれの方……1,039,625円+子の加算額(※)
昭和31年4月1日以前生まれの方……1,036,625円+子の加算額(※)
2級(年額)
昭和31年4月2日以後生まれの方……831,700円+子の加算額(※)
昭和31年4月1日以前生まれの方……829,300円+子の加算額(※)
子の加算額について
- 2人まで……1人につき239,300円
- 3人目以降……1人につき79,800円
※子の加算額は、障害年金を受給されている方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお、該当するのは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
障害基礎年金に該当する状態
障害基礎年金が支給される障がいの状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障がいの状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。
障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障がいです。例えば、家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
障害基礎年金のご相談について
障害基礎年金については、つくばみらい市役所国保年金課(伊奈庁舎)にてご相談を承っております。