道路に一定の工作物、物件又は施設(電柱や埋設管、看板等)を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。道路を占用することができる物件等は、法令に記載されています。ここではつくばみらい市道の占用を行う際の手続き等についてご案内します。
道路占用の申請から許可までの流れ
1. 道路占用許可申請書の提出
申請方法はオンライン申請(外部リンク)、建設課窓口に直接又は郵送での提出になります。窓口又は郵送での提出の場合は、書類は各2部提出してください。許可が下りるまでに時間がかかりますので、占用しようとする1か月前までに提出してください。(許可書が発行されますので、郵送での受取りを希望の方、返信用封筒も提出してください。)
交通規制を行う場合、道路工事実施協議書(警察署宛て)及び道路工事届出書(消防署宛て)の提出が必要となります。(添付書類は位置図、交通規制図、迂回路図、保安施設図等)
こちらは、オンライン申請を受け付けておりませんので、お手数ですが直接窓口又は郵送で各2部提出してください。
2. 申請の審査
提出いただいた申請書は内容を確認し、適切であると判断できるものについて許可します。また、つくばみらい市道路占用料徴収条例(平成18年3月27日条例第91号)に基づき、占用料が発生する場合については、占用料を徴収します。
3. 許可書、納付書の交付
オンライン申請の場合は、許可書と占用料の納付書をシステムにて交付します。(原本が必要な場合は窓口におこしください。)
直接窓口に提出された場合は、許可が下りたらご連絡しますので、許可書と納付書を受取りに来てください。また、郵送での受け取りを希望の場合、申請時に提出いただいた返信用封筒にて郵送いたします。
4. 工事着手
占用料を期限内に納入していただき、工事を着手できます。完了予定日内に工事が完了しない場合は、道路占用の変更申請をしてください。(完了予定日の1か月前までに提出)
5. 完了届の提出
工事が完了したら、7日以内に道路占用工事完了届を提出してください。こちらもオンライン申請(外部リンク)、窓口又は郵送での提出が可能で、窓口又は郵送での提出の場合、書類は1部提出してください。不備等ありましたらご連絡いたします。
※申請内容と工事した内容が異なる場合、工事のやり直しをしてもらう場合があります。(原状復旧されていない場合、本復旧形状や路盤構成が申請と異なる場合、写真にて路盤構成や転圧状況、乳剤散布等が確認できない場合等)