児童手当多子加算(令和7年4月分以降)の申請について
申請方法
電子申請
マイナンバーカード(受給者)をお持ちで、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6文字〜16文字)を設定している方は、電子申請ができます。
下記URLからお手続きください。
※必要書類はファイルを添付していただくか、もしくはお手持ちのスマートフォンで写真撮影し、データを添付してください。
申請区分・申請リンク | 対象となる方 |
額改定請求 |
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★電子申請をされる方は、必ず下記の内容をご確認ください。
・マイナンバーカードの読み取りによる認証と署名用電子証明書用暗証番号(英数字6文字~16文字)の入力が必要です。
・パソコンからの申請は、ICカードリーダーをお持ちの方のみとなります。
・スマートフォンから申請いただく場合は、マイナンバーカード読み取りに対応している機種かご確認をお願いいたします。
推奨ブラウザ
(1)パソコンから申請
・Microsoft Edge(Chromium版)
(※)動作検証はWindows10で行っています。
(※)Internet Explorer11は令和4年6月16日のサポート終了に伴い、推奨外としています。
・推奨環境ではありませんが、以下の環境でもご利用いただけます。
<Windowsパソコン>
Google Chrome(バージョン70以降)
<Macパソコン>
Safari(バージョン11以降)/ Google Chrome(バージョン70以降)
(2)スマートフォンから申請
・iPhone:iOS15以降(標準提供ブラウザのSafari)
・Android系:Android11以降(Google Chrome)
推奨以外のバージョンでも使用することができますが、一部の古いスマートフォン(Android4.4以前またはiOS4以前)では
利用できません。
※電子申請の動作環境については、いばらき電子申請・届出サービス内FAQを参照してください。
【電子申請の操作に関する問い合わせ先】
いばらき電子申請・届出サービス
TEL : 0120-464-119(平日 9:00~17:00 年末年始除く)
FAX : 06-6455-3268 / e-MAIL: help-shinsei-ibaraki@s-kantan.com
郵送及び窓口申請
下記必要書類を本ホームページからダウンロードし、ご記入の上、ご郵送いただくか、直接みらいこども課の窓口へご提出ください。
〈提出場所〉
・みらいこども課窓口(伊奈庁舎1階3番窓口)
・郵送での申請は、次の宛先にご送付ください。
〒300ー2395 つくばみらい市福田195
つくばみらい市みらいこども課 手当給付係
必要書類
- 額改定認定請求書【R6.10月改正】 [PDF形式/139.2KB] ※郵送及び窓口申請の場合のみ
- 監護相当・生計費の負担についての確認書【R6.10月改正】 [PDF形式/117.79KB] ※郵送及び窓口申請の場合のみ
- 監護相当・生計費の負担についての確認書に記入した児童のマイナンバーが確認できる書類
●「マイナンバーカード(両面)の写し」 または 「マイナンバー(個人番号)が記載された住民票」注意点
- 額改定認定請求書は、「増額又は減額の原因となる児童の兄姉等」の欄に、令和7年度に19歳になる児童(令和7年3月に高校卒業年齢の児童)をご記入ください。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書は、令和7年度に19歳になる児童(令和7年3月に高校卒業年齢の児童)の、令和7年4月1日時点の状況をご記入ください。
- 公務員の方は、勤務先でお手続きをしてください。
児童手当多子加算(令和7年4月分以降)の申請受付期限
受付期限:令和7年4月16日(水曜日)郵送必着、電子申請は同日23時59分まで【受付は終了しました】
期限を過ぎた場合は、令和7年4月分に遡及して多子加算の適用を受けることはできません。提出日の翌月分から多子加算が適用されます。
多子加算について
児童手当は、養育する子が3人以上いると、第3子以降の手当額が30,000円に増額します。この時、「第〇子」として多子加算のカウント対象となるのは、22歳となる年度までの子です。ただし、19歳から22歳となる年度の子は、多子加算のカウント対象ですが、児童手当の支給対象ではありません。(児童手当の支給対象は高校生年代まで)また、多子加算のカウント対象となるには、父母が監護相当の世話と生活費の相当部分を負担していることが必要です。
多子加算の申請が必要な時
19歳~22歳となる年度の子の状況 | 初回の申請手続き | 2回目以降 |
学生 |
新規認定請求時、または19歳となる年度になった時に「額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出 |
初回に記載した卒業見込みの月までは再提出不要。ただし、変更が生じた場合は届出が必要 |
学生でない | 上記と同じ | 毎年6月の現況届で再提出が必要 |