令和7年度 児童手当現況届について(国制度)

「現況届の提出が必要な方」には、つくばみらい市から6月上旬にご案内を発送します

現況届の提出は、一部の方を除き不要です

令和4年6月から児童手当の制度が一部改正され、以下の「現況届の提出が必要な方」を除き現況届の提出は不要となりました。「現況届の提出が必要な方」には、つくばみらい市から6月上旬にご案内を発送します。

現況届提出が必要な方

1.令和6年10月の児童手当制度改正により、令和7年度に19歳〜22歳になる学生ではない子を多子加算カウント対象児童として届出している方

2.離婚協議中で、配偶者と別居されている方

3.戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方

4.施設等の受給者、法人である未成年後見人の方

5.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地がつくばみらい市ではない方

6.つくばみらい市から提出の案内があった方

※過年度分の現況届が未提出の方は、提出が必要です。

現況届は、6月1日現在の児童手当の受給資格について、毎年確認するために必要な届出です。

現況届を提出されない場合、受給資格があっても、8月支給分(6・7月分)以降の児童手当の支払いができなくなりますので、必ず提出してください。

提出期限

令和7年6月30日(月曜日) 郵送は同日までの消印有効 

※期限が過ぎた場合でも提出が必要です。

提出が必要な書類
「現況届提出の案内」が届いた方全員
  • 現況届 ※案内に同封されています
  • 受給者の顔写真付本人確認書類のコピー

例. 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面)など

令和7年度に19歳〜22歳になる学生ではない子を多子加算カウント対象児童として届け出している方
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書 ※案内に同封されています
共済加入の方(公務員、独立行政法人、日本郵政グループ社員の方)
  • 健康保険証の(表面)のコピー
離婚協議中を理由に、児童手当を受給しており、現在も離婚協議中の方
  • 児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地継続申立書 ※案内に同封されています
離婚協議中を理由に、児童手当を受給しており、離婚が成立された方
  • 変更届 ※案内に同封されています
  • 個人番号変更等申出書 ※案内に同封されています
  • 離婚受理証明書 または 戸籍謄本全部事項証明書(本人・児童・離婚日の記載必要)
提出方法
1 郵送
  • 同封の返信用封筒に、必要分の切手を貼り付け返送してください。
  • みらいこども課に届いた日が、受付日となります。
2 窓口
  • 受付場所:伊奈庁舎1階みらいこども課 (みらい平市民センター、谷和原庁舎では受付できません。)
  • 受付時間:平日午前9時~午後5時まで

届出を行っている内容に変更があった場合、その都度届出が必要です

主な届出が必要な内容
  • 市外に転出されるとき(父母・児童)
  • 税申告の修正を行ったとき(所得更正)
  • 配偶者、児童と別居されるとき
  • 別居していた、配偶者・児童と同居をされるとき
  • 児童が海外に留学されるとき
  • 海外に出国されるとき(父母・児童)
  • 離婚・離婚協議をされるとき
  • 受給者の加入年金を変更されたとき(国民・厚生・共済)
  • 婚姻・養子縁組をされるとき
  • 公務員に就業されたとき
  • 登録銀行口座に変更があったとき(解約・氏名変更)
  • 児童を養育されなくなったとき

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども局みらいこども課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4201~4210)

ファクス番号:0297-58-5820

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  • 2025年5月26日
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