制度改正(R4年)により、現況届の仕組みが変わりました
現況届の提出は、一部の方を除き不要です
令和4年6月から児童手当の制度が一部改正され、以下の「現況届の提出が必要な方」を除き現況届の提出は不要となりました。「現況届の提出が必要な方」には、つくばみらい市から6月上旬にご案内を発送します。
現況届提出が必要な方
1.離婚協議中で、配偶者と別居されている方
2.戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
3.施設等の受給者、法人である未成年後見人の方
4.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地がつくばみらい市ではない方
5.つくばみらい市から提出の案内があった方
※過年度分の現況届が未提出の方は、提出が必要です。
現況届は、6月1日現在の児童手当の受給資格について、毎年確認するために必要な届出です。
現況届を提出されない場合、受給資格があっても、6月分以降の児童手当の支払いができなくなりますので、必ず提出してください。
提出期限
(窓口)令和6年6月28日(金曜日) (郵送)令和6年6月30日(日曜日)までの消印有効
※期限が過ぎた場合でも提出が必要です。
提出が必要な書類
「現況届提出の案内」が届いた方全員 |
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例. 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面)など |
共済加入の方(公務員、独立行政法人、日本郵政グループ社員の方) |
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離婚協議中を理由に、児童手当を受給しており、現在も離婚協議中の方 |
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離婚協議中を理由に、児童手当を受給しており、離婚が成立された方 |
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提出方法
1 郵送
- 同封の返信用封筒に、必要分の切手を貼り付け返送してください。
- みらいこども課に届いた日が、受付日となります。
2 窓口
- 受付場所:伊奈庁舎1階みらいこども課 (みらい平市民センター、谷和原庁舎では受付できません。)
- 受付時間:平日午前9時~午後5時まで
届出を行っている内容に変更があった場合、その都度届出が必要です
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所得上限限度額が新設されました
児童手当制度に所得上限限度額が新設されました。上限額を超過された方は、児童手当受給資格を喪失し、手当を受け取ることができません。
※一度資格喪失された方は:翌年所得が下がった場合、改めて児童手当の認定請求書の提出が必要です。
扶養親族数 |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
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所得額 | 収入目安 | 所得額 | 収入目安 | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
超過した場合 | 超過された方は、特例給付を支給します。 | 超過された方は、受給資格を喪失します。 |
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扶養親族者の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族等のことをいい、前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
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限度額は扶養親族数に応じて1人につき38万円、老人扶養親族であるときは44万円が加算されます。
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収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。目安であり、実際は給与所得控除・医療費控除・雑損控除等を控除した後の所得で判定します。