手続きについて
申請方法
電子申請
マイナンバーカード(新規申請:請求者、額改定請求:受給者)をお持ちで、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6文字〜16文字)を設定している方は、電子申請ができます。
下記URLからお手続きください。
※必要書類はファイルを添付していただくか、もしくはお手持ちのスマートフォンで写真撮影し、データを添付してください。
★電子申請をされる方は、必ず下記の内容をご確認ください。
・マイナンバーカードの読み取りによる認証と署名用電子証明書用暗証番号(英数字6文字~16文字)の入力が必要です。
・パソコンからの申請は、ICカードリーダーをお持ちの方のみとなります。
・スマートフォンから申請いただく場合は、マイナンバーカード読み取りに対応している機種かご確認をお願いいたします。
郵送及び窓口申請
下記必要書類を本ホームページからダウンロードし、ご記入の上、ご郵送いただくか、直接みらいこども課の窓口へご提出ください。
〈提出場所〉
・みらいこども課窓口(伊奈庁舎1階3番窓口)
・郵送での申請は、次の宛先にご送付ください。
〒300ー2395 つくばみらい市福田195
つくばみらい市みらいこども課 手当給付係
注意点
- 対象児童を養育する方のうち、所得が高い方を申請者(受給者)としてください。
- 制度改正により、生年月日が平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童を養育している場合、
第3子以降は加算対象となりますが、手当の支給対象にはなりません。 - 令和6年9月30日以前につくばみらい市から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
- 公務員の方は、勤務先でお手続きをしてください。
推奨ブラウザ
(1)パソコンから申請
・Microsoft Edge(Chromium版)
(※)動作検証はWindows10で行っています。
(※)Internet Explorer11は令和4年6月16日のサポート終了に伴い、推奨外としています。
・推奨環境ではありませんが、以下の環境でもご利用いただけます。
<Windowsパソコン>
Google Chrome(バージョン70以降)
<Macパソコン>
Safari(バージョン11以降)/ Google Chrome(バージョン70以降)
(2)スマートフォンから申請
・iPhone:iOS15以降(標準提供ブラウザのSafari)
・Android系:Android11以降(Google Chrome)
推奨以外のバージョンでも使用することができますが、一部の古いスマートフォン(Android4.4以前またはiOS4以前)では
利用できません。
※電子申請の動作環境については、いばらき電子申請・届出サービス内FAQを参照してください。
【電子申請の操作に関する問い合わせ先】
いばらき電子申請・届出サービス
TEL : 0120-464-119(平日 9:00~17:00 年末年始除く)
FAX : 06-6455-3268 / e-MAIL: help-shinsei-ibaraki@s-kantan.com
必要書類
所得上限限度額以上の所得があるため、現在、児童手当・特例給付(国制度)支給対象外となっている方
中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- 児童手当認定請求書【R6.10月改正】 [PDF形式/271.13KB] ※郵送及び窓口申請の場合のみ
- 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できる書類
●「マイナンバーカード(両面)の写し」 または 「個人番号が記載された住民票(原本)」及び請求者の「顔写真入り身元確認書類(両面)の写し」 - 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(両面)の写し
- 【請求者、児童が外国籍の方】
●在留カード(両面)の写し または 特別永住者証(両面)の写し - 【児童と別居している方】
●児童のマイナンバーカード(両面)の写し または 個人番号及び続柄が記載された住民票(原本)
●別居監護申立書【R6.10月改正】 [PDF形式/61.71KB] - 監護相当・生計費の負担についての確認書【R6.10月改正】 [PDF形式/117.79KB]
※郵送及び窓口申請で、多子加算のカウント対象(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)となる児童がいる場合のみ
現在、児童手当・特例給付(国制度)を受給していて、生年月日が平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける方
- 額改定認定請求書【R6.10月改正】 [PDF形式/139.2KB] ※郵送及び窓口申請の場合のみ
- 監護相当・生計費の負担についての確認書【R6.10月改正】 [PDF形式/117.79KB] ※郵送及び窓口申請の場合のみ
- 受給者のマイナンバーが確認できる書類
●「マイナンバーカード(両面)の写し」 または 「個人番号が記載された住民票(原本)」及び受給者の「顔写真入り身元確認書類(両面)の写し」 - 監護相当・生計費の負担についての確認書に記入した児童のマイナンバーが確認できる書類
●「マイナンバーカード(両面)の写し」 または 「個人番号が記載された住民票(原本)」
現在、児童手当・特例給付(国制度)を受給していて、つくばみらい市に申請のない高校生年代の児童がいる方
※現在、高校生時代の児童が中学生年代の時から支給対象児童として、つくばみらい市に申請があり、その後状況に
変更がない場合は申請不要です。
- 額改定認定請求書【R6.10月改正】 [PDF形式/139.2KB] ※郵送及び窓口申請の場合のみ
- 受給者のマイナンバーが確認できる書類
●「マイナンバーカード(両面)の写し」 または 「個人番号が記載された住民票(原本)」及び受給者の「顔写真入り身元確認書類(両面)の写し」 - 児童のマイナンバーが確認できる書類
●「マイナンバーカード(両面)の写し」 または 「個人番号が記載された住民票(原本)」
その他、別途届出が必要な方
以下に該当する方は、別途届出が必要となりますので、まずはお問合せください。
- 児童と別居している方
- 離婚(または離婚協議中)により児童と共に生計維持者と別世帯になった方
- 配偶者からの暴力(DV)のため児童と共に生計維持者と別居した方
- 児童の祖父母など、実父母以外の方が養育している方
- 無戸籍の児童を養育している方
- 海外留学している児童を養育している方
- 未成年後見人が児童を養育している場合
- 父母指定者が児童を養育している場合
- 里親が児童を養育している場合
児童手当改正に係る書類様式は、こちらをご確認ください。
制度改正分の申請受付期限
受付期限:令和6年9月30日(月曜日)
初回支給(令和6年 12 月予定)に反映するためには、 令和6年9月30日( 月) までの申請が必要です。
※なお、今回の改正に係る手続きの最終期限は、令和7年3月 31 日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。
制度改正(拡充)の内容
令和6年12月支給分(10月、11月分)から以下のように児童手当の制度が変わります。
児童手当制度の内容については、こちら(リンク)からご確認ください。
改正前<令和6年9月分まで> |
改正後<令和6年10月分から> |
|
支給 |
中学校修了前までの児童 |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 |
・3歳未満 ※特例給付は無くなり、受給者全員が |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
第3子以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
今回の改正で手続きが必要な方
次の方は申請が必要となりますので、お手続きをお願いします。
申請の有無については、こちらのフローチャートを参考にしてください。
- 所得上限限度額以上の所得があるため、現在、児童手当・特例給付(国制度)支給対象外となっている方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- 現在、児童手当・特例給付(国制度)を受給していて、生年月日が平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれのお子様含む3人以上の児童を養育しており、それにより第3子以降の加算額の増額を受ける方
- 現在、児童手当・特例給付(国制度)を受給していて、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
※現在、高校生年代の児童が中学生年代の時から支給児童として、つくばみらい市に申請があり、その後状況に変更がない場合は申請不要です。