体外受精・顕微鏡授精を受けた方の経済的負担を軽減するため、医療保険適用の回数制限を超えた治療等(全額保険適用外の治療を行った場合)に対し費用の一部を助成します。
対象者
次のすべての要件に該当している方が対象です。
- 婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)
- 夫婦双方又はいずれか一方が、治療が終了した日に1年以上前から申請日に至るまで、つくばみらい市に1年以上住所を有する方
- 市税等の滞納がない方
- 産科、婦人科、産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関において、不妊症と診断され、治療を受けている方
- 不妊治療の一環として、指定医療機関又は指定医療機関が紹介した医療機関において対象となる男性不妊治療を受けた方
対象となる治療
1. 不妊治療のうち、体外受精・顕微授精
治療開始日時点での女性年齢 | 保険適用 | 市助成対象 |
---|---|---|
40歳未満 | 通算6回まで(1子ごと) | 7回~ |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごと) | 4回~ |
やむを得ず治療を中断した場合及び凍結融解胚移植も助成の対象となります。ただし、採卵に至らない場合は、助成の対象となりません。
2.不妊治療(体外受精・顕微授精)の一環として行われる男性の外科的手術を伴う治療
- 精巣内精子生検採取法(TESE)
- 精巣上体精子吸引採取法(MESA)
- その他、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
助成額
- 不妊治療分:1回の治療につき10万円を限度(回数制限なし)
- 男性不妊治療分:1回の治療につき10万円を限度(回数制限なし)
申請に必要な書類
- つくばみらい市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号) [PDF形式/164.49KB]
- つくばみらい市不妊治療費助成事業受診等証明書(付表1) [PDF形式/125.55KB]
- つくばみらい市男性不妊治療費助成事業受診等証明書(付表2) [PDF形式/86.11KB]
- 医療機関発行の領収書の写し
- 申請者の本籍地記載のある住民票 ※夫婦いずれかが市外在住の場合
- 男性不妊治療費助成を受ける場合は、3が必要です。
申請期間
不妊治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
※やむを得ない理由で年度内に申請できないときは、おやこ・まるまるサポートセンターにご相談ください。
その他
- ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
- 不妊専門相談センターについては、茨城県保健福祉部子ども政策局少子化対策課のホームページをご覧ください。