特別児童扶養手当 | 下記のいずれかに該当する20歳未満の障がい児の保護者 (1) 身体障がい者手帳1級から3級の方 (2) 療育手帳の判定マルA 、A、B程度の方、又は同程度の精神障がいの方 |
1級月額56,800円が支給されます。 2級月額37,830円が支給されます。 (令和7年4月 額改定) |
||
---|---|---|---|---|
特別障害者手当 | 在宅で著しく重度の障がいがあり、日常に常時特別な介護が必要な方(20歳以上) | 月額29,590円が支給されます。 (令和7年4月 額改定) |
||
障害児福祉手当 | 在宅で重度の障がいがあり、日常に常時介護が必要な方(20歳未満) | 月額16,100円が支給されます。 (令和7年4月 額改定) |
||
在宅心身障害児福祉手当 | 在宅で特別児童扶養手当の受給対象となる程度の障がい児(20歳未満)を養育している保護者 | 月額3,000円が支給されます。 | ||
難病患者福祉手当 | 茨城県発行の「指定難病特定医療費受給者証」を所持し、市に住民登録(または外国人登録)がある方 | 年額10,000円が支給されます。 ※ただし、対象月数が10ヶ月未満の場合は、対象月数に1,000円を乗じた額 (平成27年4月 額改定) |
各種手当
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 社会福祉課
-
〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階
電話番号:0297-58-2111(内線:4101~4111)
ファクス番号:0297-58-5811
アンケート
つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年4月3日
- 印刷する
- 【ID】P-716