特別障害者手当の対象者と支給額
対象
重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方へ支給されます。
(1)障害基礎年金1級程度の障がいが重複している方
(2)障害基礎年金1級程度の障がいが1つ、同2級程度の障がいが2つ以上重複している方
(3)肢体、内部、精神のいずれかに障害基礎年金1級程度の障がいが1つあり、日常生活に著しい制限があると判定できる方
※障がい者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。
支給額
月額29,590円(令和7年4月額改定)
支給制限
- 前年の所得が一定額以上の場合(支給停止)
- 福祉施設等に入所している場合
- 病院等に3ヶ月を超えて入院の場合
手続
手帳、印鑑、診断書、本人名義の預金通帳、個人番号がわかるもの
(通知カードの場合、身元確認のため写真付身分証明書等が必要)