特別障害者手当

特別障害者手当の対象者と支給額

対象

重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方へ支給されます。


(1)障害基礎年金1級程度の障がいが重複している方

(2)障害基礎年金1級程度の障がいが1つ、同2級程度の障がいが2つ以上重複している方

(3)肢体、内部、精神のいずれかに障害基礎年金1級程度の障がいが1つあり、日常生活に著しい制限があると判定できる方


※障がい者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。

支給額

月額29,590円(令和7年4月額改定)

支給制限

  • 前年の所得が一定額以上の場合(支給停止)
  • 福祉施設等に入所している場合
  • 病院等に3ヶ月を超えて入院の場合

手続

手帳、印鑑、診断書、本人名義の預金通帳、個人番号がわかるもの
(通知カードの場合、身元確認のため写真付身分証明書等が必要)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4101~4111)

ファクス番号:0297-58-5811

メールでお問い合わせをする

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 2025年4月3日
  • 印刷する
  • 【ID】P-738
このページの先頭に戻る