期日前投票と不在者投票の違いについて

期日前投票とは

期日前投票とは、選挙期日(投票日)に投票所に行って投票することのできない方が、選挙期日(投票日)前に期日前投票所で投票する制度です。

期日前投票ができる方

  • 仕事や冠婚葬祭等の理由で、選挙期日(投票日)に投票所に行けない方
  • 旅行、レジャーなど何らかの理由で、選挙期日(投票日)に自分の属する投票区にいない方
  • 病気やケガ、妊娠、老齢、身体の障害などのために歩行が困難な方
  • 天災や悪天候により投票所に到達が困難な方

※期日前投票宣誓書の提出が必要になります(「宣誓書」は、選挙期日前に送付する投票所入場券の裏面に印刷しています)。

期間

選挙の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで

時間

午前8時30分から午後8時まで

場所

つくばみらい市役所伊奈庁舎(つくばみらい市福田195)
つくばみらい市役所谷和原庁舎(つくばみらい市加藤237)
みらい平コミュニティセンター(つくばみらい市紫峰ヶ丘4-4-1)

持参するもの

投票所入場券

※投票所入場券がなくても選挙人名簿とご本人の確認ができれば投票できますが、投票時間短縮のために、お手元に投票所入場券がある方は、必ずご持参ください。
投票所入場券の裏面の「宣誓書」に必要事項を事前に記入してください(期日前投票をする当日に会場で記入することもできます)。

不在者投票とは

不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない方が、選挙期日(投票日)前に投票する制度です。
事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続きしてください。

指定病院などでの不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの指定施設で不在者投票をする制度です。
指定施設の長を通じて投票用紙を請求し、施設長が管理する施設内で不在者投票をします。
不在者投票の申し出については、入院・入所している病院や老人ホーム等の各施設におたずねください。
くわしくは「指定病院等において不在者投票をする場合」をご覧ください。

郵便等による不在者投票

身体の重い障がいなどにより投票に行けない方が、郵便等で投票する制度です。
身体障がい者手帳や戦傷病者手帳が交付されている方のうち、一定の障がいがある方、または介護保険で「要介護5」の認定を受けている方に限られます。
あらかじめ、該当する書類を添付して「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
つくばみらい市選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙を自宅などで記入し、選挙管理委員会に郵送します。
選挙ごとに投票用紙の請求期限がありますので、手続きはお早めにお願いします。
くわしくは「郵便等による不在者投票」をご覧ください。

つくばみらい市以外での不在者投票

仕事や旅行など何らかの理由でつくばみらい市にいない方が、他市区町村の選挙管理委員会で投票する制度です。
つくばみらい市の選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙など必要な書類の請求をします。
(この場合、どこへ投票用紙を送ってもらいたいか記入します。)
最寄りの市区町村の選挙管理委員会に、交付された投票用紙などを持参して、不在者投票をします
くわしくは「仕事・旅行先などの市町村において不在者投票をする場合」をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎2階

電話番号:0297-58-2111(内線:2100~2106)

ファクス番号:0297-58-5631

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  • 2024年1月18日
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