つくばみらい市市制施行20周年を市民と共に祝い、つくばみらい市の良さと魅力を効果的に発信するための新たな取り組みやイベント等の公益的活動を自主的に実施する団体に対し、予算の範囲内においてつくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金を交付します。
補助要件
趣旨
つくばみらい市市制施行20周年を市民とともに祝い、つくばみらい市の良さと魅力を効果的に発信するための新たな取組やイベント等の公益的活動を自主的に実施する団体に対し、予算の範囲内においてつくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象団体
補助金の交付を受けることができる団体は、次に掲げるものとする。
(1) 活動の拠点が市内であり、団体の運営に関する規約が備えられている団体
(2) 構成員が5人以上であり、その構成員の過半数が市内に在住、在勤又は在学している者である団体
(3) 市民の福祉向上、健康増進、地域振興、教育振興、文化振興及びスポーツ振興に関する活動をしている団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体
補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、令和8年1月1日から令和8年3月26日までの間に実施する事業とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) つくばみらい市市制施行20周年を盛り上げ、つくばみらい市の魅力を市内外に発信できるもの
(2) 公序良俗に反しないもの
(3) 政治活動又は宗教活動でないもの
(4) 営利目的でないもの。ただし、市の振興に寄与するものと認められるときは、この限りでない。
(5) 暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与していないもの
(6) 法令等に反しないもの
(7) その他つくばみらい市市制施行20周年記念に関する事業として、市長が適当と認めるもの
事業の名称に付する冠
事業の名称に付する冠は、次の各号のいずれかとする。
(1) つくばみらい市市制施行20周年カウントダウン
(2) つくばみらい市市制施行20周年カウントダウン事業
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、次の表に掲げるものとする。
項 目 | 備 考 |
報償費 | 講師、専門家、出演者等への謝礼等に係る経費 |
旅費 | 講師、専門家、出演者等への交通費等に係る経費 |
需用費 | 消耗品、印刷製本費、光熱水費等に係る経費 |
役務費 | 通信運搬費、広告料、保険料等に係る経費 |
委託料 | 会場設営委託料、警備委託料等に係る経費 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、リース又はレンタル等に係る経費 |
その他 | 補助対象事業を実施するに当たり、市長が特に必要と認める経費 |
2 次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 飲食費
(2) 補助団体等の経常的な運営に関する経費
(3) 補助団体等の構成員等に対する謝礼等
(4) その他市長が適当でないと認める経費
補助金の額
補助金の額は、一団体につき補助対象経費の合計額以内とする。ただし、5万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
補助金の交付回数
同一団体に対する補助金の交付は、同一年度につき1回限りとする。
補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
補助金の交付・不交付決定
市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
事業の変更等
前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の20パーセント以内の増減に関してはこの限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
補助金の額の確定
市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
補助金の交付請求
補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。
補助金の概算払
補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
補助金の交付の取消し
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
補助金の返還
市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。