特定事業所集中減算について(居宅介護支援)
居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について
正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)によって提供されたものの占める割合が 100 分の 80を超えている場合、減算適用期間のすべての居宅介護サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
居宅介護支援事業所においては、以下の判定期間ごとに特定事業所集中減算の有無を確認していただき、紹介率最高法人によって提供されたものの占める割合が 100 分の 80を超えている場合には介護福祉課まで必要書類をご提出ください。
特定事業所集中減算の判定期間等 | ||
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前期 | 後期 | |
判定期間 |
3月1日から8月31日 | 9月1日から翌年2月末日 |
提出期限 | 9月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 10月1日から翌年3月31日 | 4月1日から9月30日 |
※判定期間中に指定を受けた事業所も判定の対象となります。
※提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
正当な理由の範囲
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合など、サービス事業所が少数である場合。
- 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合。
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど、事業所が小規模である場合。
- 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合。
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより、特定の事業者に集中していると認められる場合。
- その他正当な理由と市長が認めた場合。
通所介護及び地域密着型通所介護の取扱いについて
原則として、各サービスごとに割合を算定しますが、地域密着型通所介護については、通所介護に含めて算定した割合を用いていただいて構いません。
参考1:介護保険最新情報Vol.553 居宅介護支援における特定事業所集中減算の取扱いについて H28 [PDF形式/338.56KB]
参考2:介護保険最新情報vol.629 平成30年介護報酬改定に関するQ&A(抜粋) [PDF形式/345.11KB]
特定事業所集中減算チェックシートの作成及び提出書類について
すべての居宅介護支援事業所は、判定期間ごとに特定事業所集中減算チェックシートを作成し、各事業所において5年間保存してください。
特定事業所集中減算チェックシートを作成した結果、紹介率最高法人の割合が100分の80を超えているサービスがある場合は、理由の有無に関わらず特定事業所集中減算定チェックシートを提出してください。
特定事業所集中減算の適用を受ける場合には、以下「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」も提出してください。
【必要書類】
- 特定事業所集中減算チェックシート [EXCEL形式/45.5KB]
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [EXCEL形式/229.71KB] (※減算の適用を受ける場合)
【提出方法】
電子申請届け出システムによりご提出ください。
※電子申請届出システムの詳細については、詳細ページをご確認ください。
特定事業所集中減算の適正な運用について
特定事業所集中減算の計算について、他市町村において過去に適用を誤った事例がございました。計算に際しまして、今一度以下の通知をご参照ください。
介護保険最新情報vol.1304 居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について [PDF形式/1.36MB]