令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の届出について
令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定される事業者は、必要書類を下記のとおり提出してください。
計画書につきましては各指定権者への届出が必要となります。当市以外の自治体から指定を受けている事業所はそれぞれの自治体への届出が必要です。
※提出の際は、提出先自治体名をご確認のうえ提出願います。
提出書類
1.令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書
- 別紙様式2(処遇改善計画書) [EXCEL形式/4.19MB]
- 【2000行】別紙様式2(処遇改善計画書) [EXCEL形式/2.62MB] (※事業所の数が100を超える場合はこちら)
※【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書) [EXCEL形式/561.34KB]
2.変更に係る届出書 (提出した計画書に変更が生じた場合に提出)
- 別紙様式4(変更に係る届出書) [EXCEL形式/29.13KB]
3.特別な事情に係る届出書 (職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出)
- 別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [EXCEL形式/33.11KB]
添付書類
新たに加算の算定をする場合及び加算の算定区分が変更となる場合は以下の書類を添付してください。
▶地域密着型サービスの場合 ・・・提出様式
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- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)
▶介護予防・日常生活支援総合事業の場合 ・・・提出様式
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- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
提出方法及び提出先
●電子申請・届出システムにより提出してください。
電子申請・届出システムについての詳細は、以下のページを参照してください。
・介護保険事業所指定申請等における電子申請・届出システムの利用について
提出期限
1.令和8年4月・5月から算定する場合
令和8年4月15日(水曜日) 必着
2.令和8年6月以降に新たに算定する場合
a)加算新設サービスのみの事業者(6月から算定する場合)・・・令和8年6月15日(月曜日)必着
b)従前から処遇改善加算の対象サービスも運営している事業者・・・令和8年4月15日(水曜日)必着
c)その他の事業者・・・算定をしようとする月の前々月の末日まで(例:令和8年6月分から算定を開始する際は、令和8年4月30日必着)
3.令和8年度中の計画に変更が生じた場合
変更しようとする月の前月15日必着(例:令和8年6月分から変更しようとする際は、令和8年5月15日必着)
参考
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDF形式/985.6KB]