クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引の場合に、一定の期間内であれば契約を解除できる制度です。
クーリング・オフは、消費者を守るために、特定商法取引法という法律で定められています。
突然の電話や訪問で、業者から強引な勧誘を受け、不意に契約をしてしまった時などに利用できます。
- 2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。
電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは「書面(ハガキ可)」または「電磁的記録」で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「ハガキ」で行う場合
送付する前に、ハガキの両面をコピーしておきましょう。
「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
ハガキ記載例
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合は、それを参照して通知しましょう。
通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。