改葬とは
「改葬」とは、現在墓地又は納骨堂に納められている遺骨を、他の墓地又は納骨堂に移動させることをいいます。
改葬を行うには、事前に現在(改葬前)の墓地又は納骨堂がある市区町村で改葬の許可を受ける必要があります。
申請できるところ
現在(改葬前)の墓地又は納骨堂がある市区町村
※つくばみらい市では、現在つくばみらい市内に納骨されている遺骨が対象です。
※現在の墓地又は納骨堂がつくばみらい市以外の場合は、その所在地の市区町村にお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 改葬許可申請書 [PDF形式/90.46KB]
- 現在の墓地・納骨堂管理者からの埋蔵証明書(改葬許可証の下部に墓地(又は埋蔵・収蔵)管理者からの証明がない場合)
- 改葬先の墓地・納骨堂の受入証明書や使用許可証など(写しでも可)
- 申請者の本人確認書類(代理人が申請書を提出する場合は、代理人の本人確認書類)
- 改葬委任状 [PDF形式/48.94KB](代理人が申請書の提出をする場合のみ)
手数料
無料
手続きの流れ
改葬先の墓地・納骨堂の決定
必ず、改葬の手続きを行う前に、改葬先の墓地や納骨堂などを決めてください。
改葬先が決まっていない場合は、改葬の手続きができませんのでご注意ください。
改葬許可申請書の取得及び記入
改葬許可申請書 [PDF形式/90.46KB] をご利用ください。
また、申請書は市民窓口課(伊奈庁舎・谷和原庁舎・みらい平市民センター)でも受け取れます。
※改葬許可の申請者は、通常、現在遺骨が納められている墓地又は納骨堂の使用者です。
※改葬許可申請者と墓地又は納骨堂の使用者が異なる場合は、墓地又は納骨堂使用者の「改葬承諾書 [PDF形式/54.93KB] 」が必要です。
※原則、1体の遺骨につき、1件の改葬許可申請が必要です。
現在の墓地・納骨堂の管理者から埋葬証明を取得
現在(改葬前)、遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に、遺骨が納められている事実を証明していただきます。
いずれかの方法で証明を受けてください。
- 改葬許可申請書の下部に管理者から記名等をしていただく
- 管理者から「埋蔵証明書(任意の様式)」を発行していただく
改葬許可申請書を提出及び改葬許可証の取得
改葬許可申請書が作成できましたら、市民窓口課に提出してください。
必要書類等については、このページ上部の「申請に必要なもの」をご覧いただき、ご用意ください。
申請方法
いずれかの方法で申請してください。
窓口申請
市民窓口課にて受付します。
改葬許可申請書と上記の「申請に必要なもの」をご持参ください。
申請内容に不備などがなければ、即日で改葬許可証を発行いたします。
※改葬許可証を発行する際、お時間がかかる場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。
※代理人が来庁される場合は必ず、代理人の本人確認書類と委任状をお持ちください。
郵送による申請
郵送による申請も可能です。
上記の「申請に必要なもの」に加えて、以下のものを同封し、市民窓口課に郵送してください。
- 返信用封筒(送料分の切手を貼り、返送先の宛名を記入したもの)
※改葬先の墓地・納骨堂の受入証明書や使用許可証、本人確認書類は必ず写し(コピー)を同封してください。
※申請のためにお送りいただいた書類等はお返しできません。
※本人確認書類は必ず、現住所の確認が取れるものを同封してください。
※返信先は、申請者の住民登録地となります。原則それ以外の場所に返送することはできませんのでご注意ください。
※申請内容に不備などがあった場合、市民窓口課で修正することはできません。その場合は、改葬許可申請書の再提出などをお願いすることがあります。
送付先
郵便番号300-2492
茨城県つくばみらい市加藤237番地
つくばみらい市役所市民窓口課(谷和原庁舎)宛