特定施設の届出について
振動規制法では、著しい振動を発生する施設を特定施設とし、指定地域内において工場または事業場に特定施設を設置・変更しようとする者は、事前に市役所への届出が必要になります。施設の種類と該当法令をご確認のうえ届出を行ってください。
なお、指定地域内に特定施設を設置している者は、当該特定工場などの敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。
振動規制法に規定する特定施設
1 | 金属加工機械 (1)液圧プレス(矯正プレスを除く。) (2)機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) (3)せん断機(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) (4)鍛造機 (5)ワイヤーフォーミングマシン |
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2 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) |
6 | 木材加工機械 (1)ドラムバーガー (2)チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
7 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) |
9 | 合成樹脂用射出成形機 |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
振動規制法による規制基準
時間の区分 区域の区分 |
午前6時から午後9時まで | 午後9時から 翌日の午前6時まで |
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第1種区域 | 65デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 70デシベル | 60デシベル |
第1種区域、第2種区域とは、それぞれ次に定める区域とする。
区域 | 用途地域 | 備考 |
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第1種区域 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する以下の地域 |
学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準値は、5デシベルを減じた値とする。 |
第2種区域 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する以下の地域 |
提出書類及び提出期限について
届出書様式 | 届出理由 | 添付書類 | 提出期限など | 届出部数 |
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特定施設設置届出書(様式第1号) [WORD形式/34KB] | 新たに特定施設を設置しようとする場合 | 1事業場の見取図 2特定施設の配置図 3特定施設の仕様書 (カタログなど) |
工事開始日の30日前まで | 2部 |
特定施設使用届出書(様式第2号) [WORD形式/34KB] | 既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となった場合 | 1事業場の見取図 2特定施設の配置図 3特定施設の仕様書 (カタログなど) |
施設が特定施設となった日から30日以内 | 2部 |
特定施設の種類及び能力ごとの数の変更の届出書(使用方法の変更の届出)(様式第3号) [WORD形式/34KB] | 1特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとする場合 2特定施設の使用の方法を変更しようとする場合 |
1事業場の見取図 2特定施設の配置図 3特定施設の仕様書 (カタログなど) |
工事開始日の30日前まで | 2部 |
振動の防止の方法変更届出書(様式第4号) [WORD形式/30.5KB] | 振動の防止の方法を変更しようとする場合 | 1事業場の見取図 2特定施設の配置図 |
工事開始日の30日前まで | 2部 |
氏名等変更届出書(様式第6号) [WORD形式/30KB] | 氏名(代表者名)、住所、工場などの名称、所在地を変更した場合 | 変更の日から30日以内 | 2部 | |
特定施設使用全廃届出書(様式第7号) [WORD形式/30KB] | 特定施設の使用を全て廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 2部 | |
承継届出書(様式第8号) [WORD形式/31KB] | 1施設を譲り受け、または借り受けた場合 2相続または合併により地位を承継した場合 |
戸籍謄本または法人の登記簿謄本など承継の事実を証明できる書類 | 承継があった日から30日以内 | 2部 |