振動規制法に規定する特定建設作業

特定建設作業の届出について

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって、振動規制法において政令で定めるものを特定建設作業といいます。
特定建設作業を行う場合は、事前に市役所への届出が必要になります。作業内容と該当法令をご確認のうえ届出を行ってください。
なお、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者は、当該敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。

振動規制法に規定する特定建設作業

特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけん及び圧力式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

振動規制法による規制基準

区域ごとの規制基準
区域の区分 規制基準 備考
第1号区域 75デシベル以下
19時~7時禁止
1日10時間以内
連続6日以内
日曜日その他の休日の禁止
敷地境界線における基準値

第2号区域のうち学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域内は第1号区域とする。
第2号区域 75デシベル以下
22時~6時禁止
1日14時間以内
連続6日以内
日曜日その他の休日の禁止

第1号区域及び第2号区域とは、それぞれ次に定める区域とする。

区域の定義
区域 用途地域
第1号区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定されている以下の地域
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専 用地域
第1種住居地域、第2住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域及び用途指定のない区域

第2号区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域(及び工業専用地域)

提出書類について

  1. 特定建設作業実施届出書 [WORD形式/38.5KB](2部提出、1部は控えとして返却します。)
  2. 特定建設作業実施場所の周辺図
  3. 工事工程表(工事全体の工程表を使用し、特定建設作業の期間がわかるように朱書きでしるしを付けてください。)
  4. 使用する重機などの概要がわかるもの(カタログなど)

提出期限

特定建設作業を開始する7日前までに添付書類を添えて提出してください。

特定建設作業届出及び作業を行う際の注意点

特定建設作業の届出及び作業を行う際は、次の点にご注意ください。

  • 届出書 [WORD形式/38.5KB]は、特定建設作業の種類ごとに提出してください。
  • 特定建設作業を行う場合は、近隣住民への周知を十分に行い、振動対策に配慮してください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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