騒音規制法に規定する特定施設

特定施設の届出について

騒音規制法では、著しい騒音を発生する施設を特定施設とし、指定地域内において工場または事業場に特定施設を設置・変更しようとする者は、事前に市役所への届出が必要になります。施設の種類と該当法令をご確認のうえ届出を行ってください。
なお、指定地域内に特定施設を設置している者は、当該特定工場などの敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。

騒音規制法に規定する特定施設

特定施設の種類
1 金属加工機械
(1)圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
(2)製管機械
(3)ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力の合計が3.75キロワット以上のものに限る。)
(4)液圧プレス(矯正プレスを除く。)
(5)機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
(6)せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
(7)鍛造機
(8)ワイヤーフォーミングマシン
(9)ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
(10)タンブラー
(11)切断機(といしを用いるものに限る。)
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械
(1)コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
(2)アスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7 木材加工機械
(1)ドラムバーガー
(2)チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(3)砕木機
(4)帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。に限る。)
(5)丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。に限る。)
(6)かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

騒音規制法による規制基準

区域・時間ごとの規制基準
時間の区分
区域の区分
午前8時から
午後6時まで
午前6時から午前8時まで
午後6時から午後9時まで
午後9時から
翌日の午前6時まで
第1種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 70デシベル 65デシベル 55デシベル

第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域とは、それぞれ次に定める区域とする。

区域別の用途地域
区域 用途地域 備考
第1種区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する以下の地域
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域

第2種区域、第3種区域、第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準値は、5デシベルを減じた値とする。

第2種区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する以下の地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2住居地域
準住居地域

第3種区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する以下の地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域及び用途指定のない区域

第4種区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域(及び工業専用地域)

提出書類及び提出期限について

提出書類一覧
届出書様式 届出理由 添付書類 提出期限など 届出部数
特定施設設置届出書(様式第1号) [WORD形式/34KB] 新たに特定施設を設置しようとする場合 1事業場の見取図
2特定施設の配置図
3特定施設の仕様書
(カタログなど)
工事開始日の30日前まで 2部
特定施設使用届出書(様式第2号) [WORD形式/34KB] 既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となった場合 1事業場の見取図
2特定施設の配置図
3特定施設の仕様書
(カタログなど)
施設が特定施設となった日から30日以内 2部
特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3号) [WORD形式/33KB] 特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合 1事業場の見取図
2特定施設の配置図
3特定施設の仕様書
(カタログなど)
工事開始日の30日前まで 2部
騒音の防止の方法変更届出書(様式第4号) [WORD形式/30.5KB] 騒音の防止の方法を変更しようとする場合 1事業場の見取図
2特定施設の配置図
工事開始日の30日前まで 2部
氏名等変更届出書(様式第6号) [WORD形式/30KB] 氏名(代表者名)、住所、工場などの名称、所在地を変更した場合   変更の日から30日以内 2部
特定施設使用全廃届出書(様式第7号) [WORD形式/30KB] 特定施設の使用を全て廃止した場合   廃止した日から30日以内 2部
承継届出書(様式第8号) [WORD形式/31KB] 1施設を譲り受け、または借り受けた場合
2相続または合併により地位を承継した場合
戸籍謄本または法人の登記簿謄本など承継の事実を証明できる書類 承継があった日から30日以内 2部

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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